2024年4月1日、日本の相続制度に大きな変革が訪れます。それは、相続登記が義務化されるということです。
これまでの相続登記は、多くの人々にとって「やるべきこと」とされていましたが、義務ではありませんでした。
しかし、この新しい制度の下では、相続登記を怠ると罰則が科せられる可能性があります。
本記事では、新たに義務化される相続登記の詳細や、それに伴う罰則の内容を解説します。
相続不動産を名義変更するためには、法務局で登記手続きを行わなければなりません。
また、手続きの際には亡くなられた方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍一式や様々な書類を提出する必要があります。
この記事では相続登記に必要な書類を個別に解説していきます。
相続は多くの方にとって、一生に一度か二度しかない経験です。そのため、相続の際に必要となる相続登記に関して、相続登記の費用や、専門家に依頼する場合の報酬はどれくらいかかるのかなど、疑問に思っている人は多いのではないでしょうか。
本記事では、相続登記の費用や、専門家に依頼する場合の報酬、また相続登記は自分でできるのかなどについて詳しく解説します。
相続登記は経験する機会が少なく、「自分で相続登記はできるのか?」、「どのような手続きの流れがあるのか?」、「必要な書類は何か?」、「どれくらいの費用がかかるのか?」といった疑問を持つ方も多いでしょう。
この記事では、相続登記の基本的な流れや必要書類、費用について詳しく解説します。相続手続きを行う方や、これから相続に備えたい方の参考となるよう、わかりやすくご紹介します。
相続が開始すると亡くなられた方(被相続人)の遺産は法定相続分によって相続人全員の共有状態になります。
相続分の割合によって相続人がそれぞれ遺産を取得する形になりますが、実際には法定相続分で相続手続きを進めることはあまりありません。
亡くなられた方が生前に遺言書を作成していた場合は、その遺言書をもとに相続手続きを進めることになりますが、遺言書がない場合は相続人全員で話し合いをして、不動産を誰の名義にするか、銀行口座の預金をどのように分けるかなどを決めていきます。
不動産の相続登記をする場合、申請の書類として被相続人(亡くなられた方)と相続人の戸籍が必要になりますが、相続の内容によって必要になる戸籍の種類は異なります。
遺産分割協議や法定相続分によって申請をする場合、被相続人の戸籍は死亡時の戸籍1通では足りず、昔の改製原戸籍や除籍謄本など死亡から出生まで遡った全ての被相続人の戸籍が必要になります。
また、相続人が子、父母、兄弟姉妹かどうかで集めなければならない戸籍の量も変わってきます。
このページでは相続登記を申請する際に必要な戸籍をケース別に解説します。
固定資産評価証明書とは不動産名義変更(相続登記)に必要となる登録免許税の計算に必要となる、土地、家、マンションの固定資産評価額が記載された証明書です。
相続不動産の名義変更は法務局へ登記の申請をすることになりますが、申請には登録免許税という税金を納付する必要があります。
登録免許税は不動産の評価額で計算するもので、評価額によって相続登記にかかる費用に差が出てきます。
登録免許税がどれくらいかかるのかを知れば、手続き費用のイメージが掴みやすいので早めに把握しておく事をお勧めします。
このページでは相続登記における登録免許税の計算方法をご案内します。
亡くなられた方が(被相続人)が生前に遺言書で相続分の指定をしていない場合、各共同相続人の相続分は法律で定められた持分により遺産を共有します。
これが法定相続分と呼ばれるものです。
代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは相続が開始して本来ならば相続人になるはずであった者が、被相続人(今回の相続で亡くなられた方)より先に亡くなっているなどの場合にその相続人の子供(被相続人から見て孫や甥・姪に当たる者)が代わって相続人になるというものです。
代わりに相続人になる者を代襲相続人と呼びます。
数次相続とは相続が開始して、被相続人(亡くなられた方)の不動産や預貯金などの遺産について相続手続きが完了する前に、さらにその相続人が亡くなってしまい、次の相続が開始したという状況です。
相続放棄とは亡くなった方(被相続人)の相続人が今回の相続について初めから相続人とはならないよう、家庭裁判所において相続放棄の申述をするという手続きです。
相続放棄した相続人は、相続分も無くなり、遺産分割協議に参加する権利も無くなります。
この家庭裁判所でする相続放棄手続きは、被相続人の遺産が預貯金などのプラスのものに比べ借金などのマイナスのものが多く、遺産を相続したくないような場合は、生前の被相続人との関係で心情的に相続には一切関わりたくないと考えているようなケースで利用されます。
相続登記の必要書類(遺産分相続登記(不動産名義変更)を法務局に申請する際は戸籍などの必要書類を提出する必要があります。
この必要書類は不動産の名義人となる相続人を決めた方法によってそれぞれ変わってくるもので、大きく分けると以下の3つになります。
土地、家、マンション等の相続不動産を名義変更するには不動産を管轄する法務局に相続登記を申請しなければなりません。
申請の必要書類は戸籍、住民票などの役所で取得する書類と、遺産分割協議書などの自分で作成する書類があります。
このページでは役所で取得しなければならない相続登記の必要書類について解説します。
先日亡くなった父が生前に作成していた遺言書が見つかり、内容は父が所有していた土地・家全てを母に相続させる内容だった。
このような遺言書が存在する場合は、その内容に従って不動産の名義を変更する相続登記を申請する事になります。
このページでは遺言書がある場合にその内容で相続登記を申請する方法を解説していきます。
亡くなられた方(被相続人)が生前に遺言書を作成されていて、所有していた土地・家・マンションなどの不動産を特定の相続人に取得させる内容の遺言書だった場合は、原則遺言書の内容通りに不動産の名義変更するため相続登記の申請をすることになります。
このページでは遺言書の内容に従って相続登記を申請する場合の必要書類についてご案内します。
相続登記を法務局に申請する場合、戸籍一式・住民票・印鑑証明書・遺産分割協議書等の書類の原本を提出しなければなりませんが、申請の際に原本還付の手続きをすれば申請完了後に全ての書類を返却してもらうことができます。
このページでは原本還付する際の方法と注意点をご案内します。
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