不動産相続登記・預貯金口座の名義変更

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相続放棄をするとどうなる?遺産分割協議との違いや必要手続きを解説

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ご依頼いただいたお客様にやっていただくこと

印鑑証明書の取得 相続人全員の印鑑証明書
当事務所で作成した書類への署名押印 遺産分割協議書や委任状など
ご依頼いただいたお客様の声

相続放棄とは亡くなった方(被相続人)の相続人が今回の相続について初めから相続人とはならないよう、家庭裁判所において相続放棄の申述をするという手続きです。

相続放棄した相続人は、相続分も無くなり、遺産分割協議に参加する権利も無くなります。

 

この家庭裁判所でする相続放棄手続きは、被相続人の遺産が預貯金などのプラスのものに比べ借金などのマイナスのものが多く遺産を相続したくないような場合や、生前の被相続人との関係で心情的に自身は相続人にはなりたくないと考えているようなケースで利用されます。

相続放棄をするとどうなる?

相続放棄をした相続人は初めから相続人ではなかったとみなされることになります。

共同相続人が複数人いて一部の相続人が相続放棄をすると、放棄した相続人の相続分は他の共同相続人が引継ぎます。

 

また、相続人となる人については法律で定められている順位があります。

たとえば配偶者と相続第1順位の子の全員が相続放棄をした場合には、第2順位の被相続人の父母が代わりに相続人となります。

 

相続放棄は他の共同相続人の同意は必要無く各相続人が自分の意志ですることができ、相続放棄をした相続人はその後の相続手続きに関与する必要は無くなりますが、そのことで他の相続人の相続分に変動があったり、相続放棄があった事によって新たに相続人となる人が出てくることになります。

相続放棄をした場合は他の相続人に自分は相続放棄をした旨の連絡をしておくとよいでしょう。

 

 

遺産分割協議と相続放棄の違い

共同相続人との間で話し合いを行い、遺産は全て他の相続人が取得し、自分は遺産を何も受け取らないというケースがあるかと思いますが、これは遺産分割協議の結果で遺産を取得しないということであり、これまで説明してきた相続放棄とは別です。

 

相続放棄をするケースは被相続人に多額の借金があったり、心情的に被相続人の相続人にはなりたくないというような特殊な事情がある場合です。

 

ただ単に父の遺産は母に全て相続させたいので、子供たちはなにも受け取らないというような事情であれば、相続放棄ではなく、遺産分割協議をして相続手続きを進めたほうがよいでしょう。

 

 

相続放棄した者がいる場合の相続手続き

相続放棄をした相続人がいる場合に不動産や預貯金の相続手続きを進める場合、通常の戸籍一式や遺産分割協議書の他に相続放棄を証明する書類が必要になります。

相続放棄をした旨は戸籍などには記載されませんので、その代わりに「相続放棄申述受理通知書」、「相続放棄申述受理証明書」が必要になります。

 

相続放棄申述受理通知書は家庭裁判所での相続放棄手続きが完了すると、相続放棄をした人に申述が受理されたこと通知する書面として家庭裁判所から交付されるものです。

これは1度交付されれば再交付はされません。

 

対して相続放棄申述受理証明書は家庭裁判所に証明書発行の申請を行わなければ交付はされませんが、申請をすれば何通でも交付されます。

150円の発行手数料がかかり、申請人は相続放棄をした人だけではなく他の相続人や債権者も申請が可能です。

 

通知書か証明書かどちらが手続きで必要になるかですが、たいていは通知書の方で相続手続きを進めることができるようです。

不動産の相続登記は、以前は相続放棄申述受理証明書の提出を求められていましたが、現在は相続放棄申述受理通知書で申請を受け付けてもらえます。

 

預貯金口座の払い戻しや名義変更をする際に、金融機関によっては相続放棄申述受理通知書ではなく相続放棄申述受理証明書の提出を求められることもあるようなので、その場合は証明書の発行を家庭裁判所に申請しなければなりません。

事前に金融機関に確認をして手続き進めた方がよいでしょう。

 

このページの執筆者

島田 悠史
昭和61年生まれ 東京都荒川区出身

■資格
司法書士
登録番号 東京7509号
簡裁訴訟代理関係業務認定会員
認定第1501067号

■所属
東京司法書士会

■ごあいさつ
2015年に司法書士試験合格後、2017年に文京区で独立開業。
相続業務に特化し、不動産相続登記に加えて預貯金・株式などの金融資産も含めた遺産承継手続きを年間100件以上受任。
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   東京司法書士会所属
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