相続登記丸ごと代行プラン | 6万円(税込) |
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様々なケースのお客様に対応致します。
印鑑証明書の取得 | 相続人全員の印鑑証明書 |
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当事務所で作成した書類への署名押印 | 遺産分割協議書や委任状など |
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相続登記は、亡くなった方の名義になっている不動産を相続人の名義に変更する重要な手続きです。しかし、実際に相続登記を経験する機会は少なく、「自分で相続登記はできるのか?」、「どのような手続きの流れがあるのか?」、「必要な書類は何か?」、「どれくらいの費用がかかるのか?」といった疑問を持つ方も多いでしょう。
この記事では、相続登記の基本的な流れや必要書類、費用について詳しく解説します。相続手続きを行う方や、これから相続に備えたい方の参考となるよう、わかりやすくご紹介します。相続の手続きに関する不安や疑問を解消し、スムーズな手続きを進めるための第一歩として、ぜひ本記事をお役立てください。
相続登記とは亡くなられた方(被相続人)の名義のままになっている不動産について、相続で不動産を取得した相続人へ名義を変更する手続きです。 土地、建物、マンションの不動産には登記簿というものがあり、現在の所有者が誰であるかなどの情報が記載されています。
相続登記を申請し、被相続人から相続人に名義が変わったという最新の情報を登記簿に反映することによって、不動産の権利の安全を図ることができます。
相続登記は対象不動産を管轄する法務局という場所で申請を行います。法務局は全国各地に設置されていて、不動産所在地によって管轄が定められており、管轄内の不動産の登記申請を受け付けています。
例えば文京区の不動産の場合の管轄法務局は東京法務局本局となり、管轄が違う法務局に相続登記を申請しても受け付けてもらえません。必ず不動産所在地の管轄法務局に申請しなければならず、お住いの最寄りの法務局に申請できるわけではありません。
まずは自分が手続きをする不動産がどこの法務局の管轄に属するのかをチェックする必要があります。
相続登記の申請は法務局に対して行いますが、その申請人になるのは、手続きを司法書士事務所に依頼した場合は司法書士、自身で手続きする場合は不動産の名義人となる相続人が申請人となります。
共同相続人の中で不動産の名義人とならない相続人は申請人にはなりません。(遺産分割協議書への署名押印等で手続きに関与する必要はありますが)
不動産を相続人の共有名義に変更するケースでは、名義人となる相続人全員が申請人なっても、名義人のうち1人が申請人になってもどちらでも申請することが可能です。
ただ注意点として、共有名義にする相続登記の場合に共有者の1人から申請をした場合、他の申請人とならなかった者には不動産の権利証(登記識別情報通知)が発行されないということです。将来的に不動産の売却や抵当権などの担保権設定を考えている場合、それらの手続きで権利証が必要書類となります。
権利証が無い場合でも手続きは可能ですが、その際の手間と費用はかなり大きなものとなります。共有名義の相続登記を申請される場合は必ず全員で行うようにしましょう。
相続登記の手続きは、戸籍謄本の取得や遺産分割協議書の作成など、多岐にわたる作業が必要となります。役所への手続きに慣れている方や、雛形を参考にして書類を作成する自信がある方は、自身での申請も一つの選択肢となり得ます。
しかし、相続の状況によっては、個人での手続きが難しい場合もあります。
以下では、自分で相続登記の手続きができるケースと司法書士に依頼したほうが良いケースについて解説します。
相続登記の手続きは一般的には専門家に依頼することが多いですが、特定の条件下では自分で行うことも可能です。以下は、自分で相続登記の手続きを進める際の参考となるケースを示しています。
・相続人が限定的な場合
最も手続きがスムーズに進むのは、相続人が配偶者と子供だけの場合です。このようなケースは、相続関係が単純であり、必要書類も比較的集めやすくなります。
・時間的な余裕がある場合
相続登記の手続きには、役所への出向や書類の準備など、多くの時間が必要です。特に、役所は平日の昼間しか開いていないことが多いため、手続きを進めるためには十分な時間の確保が必要です。
・根気強く対応できる性格の場合
相続登記の手続きには、多くの手間や専門知識が求められます。特に、相続関係が複雑になると、必要書類の準備だけで挫折することも考えられます。そのため、根気強く、一つひとつの手続きを丁寧に進めることができる性格の人には向いています。
上記のような条件がそろっている場合、個人で相続登記を行うことも可能です。しかし、不安や疑問がある場合は、専門家に相談することをおすすめします。
相続登記の手続きは、相続のケースや状況によっては非常に複雑となることがあります。特に、配偶者や子供以外の相続人が関与する場合や、2次相続、代襲相続が発生する場合は、手続きの難易度が格段に上がります。また、ケースによっては、複数の役所に出向く必要があるため、手続きの進行が遅くなる可能性も考えられます。
さらに、相続関係が単純であっても、日常の仕事や家庭の事情で時間を取ることが難しい方、または遠方の不動産を相続する場合など、特定の状況下では、自分一人での手続きが困難となることがあります。
このような相続関係が複雑なケースや特定の状況下での相続手続きをスムーズに進めるためには、専門家である司法書士に依頼することがおすすめです。司法書士は、相続手続きに関する専門的な知識と経験を持っており、難易度の高い手続きや特殊なケースでも確実にサポートしてくれます。また、時間が取れない人や遠方の不動産を相続する場合でも、司法書士が代わりに手続きを進めてくれるため、安心して任せることができます。
相続手続きの難易度や状況に応じて、専門家への依頼を検討することで、手続きを迅速かつ確実に進めることができるでしょう。
相続登記の手続きを自分で行うことには、メリットとデメリットがあります。以下で詳しく解説していきます。
相続登記を自分で行う最大のメリットは、専門家である司法書士への報酬を節約できることです。通常、相続登記にかかる司法書士の費用はおおむね10万円程度(1つの物件につき)となります。この費用を節約することができれば、相続手続き全体のコストを大きく削減することが可能となります。
さらに、自分で手続きを行うことで、相続登記のプロセスや必要な書類の内容について深く理解することができます。これにより、将来的に同様の手続きが必要となった際に、よりスムーズに進めることができるでしょう。また、自分で手続きを行うことで得られる経験や知識は、他の相続関連の手続きや不動産取引にも役立つ可能性があります。
相続登記を自分で行うことの代表的なデメリットは次のとおりです。
相続登記の手続きは、必要な書類の収集や法務局への出向など、多岐にわたる作業が必要となります。特に、何度も法務局へ行く必要がある場合、貴重な時間を多く割くこととなります。また、書類の整理や申請の手続き自体も複雑であり、一般の方には難易度が高いと感じることが多いでしょう。
相続登記の手続きには、専門的な知識や経験が求められます。そのため、自分で手続きを行う場合、登記の漏れや書類作成でのミスが起こりやすくなります。特に、書類の不備や手続きのミスは、後に大きなトラブルの原因となることがあります。
さらに、相続登記のミスや過誤は、後から修正するのが難しく、修正にも時間や費用がかかる場合があります。また、手続きの中で疑問や不明点が生じた際に、専門家のアドバイスやサポートを受けることができないため、不安やストレスが増大する可能性もあります。
これまでは相続登記の手続き内容についてご説明してきましたが、以下は実際に相続登記を申請する場合の流れや方法をご案内します。
手続きを司法書士事務所に依頼せずに、相続人自身が申請する内容でご説明していますので、ご参考になさってください。
まずは申請する相続不動産の情報を確認しましょう。
方法は保管されている不動産の権利証を参考にするなどの手段があります。
手元にある資料で確認するものとしてお勧めなのは、固定資産納税通知書に添付されている課税明細書です。
固定資産納税通知書は不動産所有者宛にに毎年送られてくる書類で、課税明細書には所有している不動産の所在地、地番、家屋番号、地積、床面積、固定資産評価額などが記載されています。
特に固定資産評価額は申請の際に納付する必要がある登録免許税の計算に使用するので、早めに把握しておきたい情報です。
課税明細書が手元に無い方は、役所で名寄せ帳を取得する方法もあります。
名寄せ帳とは個人が所有する不動産の一覧を記載した書類で、不動産所在地の市区町村ごとに作成されており、その方が所有している不動産を簡単に把握することが出来ます。
また、納税通知書の課税明細書に記載されている情報は課税対象となっている不動産に限られているため、評価額が極端に低い農地や山林など所有している場合や、自宅周辺の私道を共有持分で所有している場合などは課税明細書に所有不動産が記載されていない恐れもあります。
亡くなった方が多くの不動産を所有していた場合などは名寄せ帳を取得して確認してみることをお勧めします。
相続不動産を確認することが出来たら、次は法務局で登記簿(登記事項証明書)を取得しましょう。
登記申請書には申請する不動産の所在、地番、地目、地積などを正確に記載しなくてはなりませんが、登記簿にはそれら全ての情報が記載されています。
また、登記簿を確認すると被相続人名義の抵当権などの担保権が設定されているのを発見するケースもあります。
その場合は別途、抵当権抹消などの手続きをする必要がありますので、申請前に必ず登記簿を取得するようにしましょう。
登記簿の請求先は全国の法務局になります。
登記申請の場合は不動産所在地の管轄法務局に申請する必要がありますが、登記簿の請求はどこの法務局でも全国の不動産の請求が可能です。
請求方法は窓口で請求する他、郵送請求も出来ますし、オンラインでの請求も可能です。
相続登記の必要書類は申請の内容によって違いがあります。
被相続人が生前に不動産を特定の相続人に相続させる遺言書を残していた場合は遺言書が必要書類になりますし、共同相続人間で遺産分割協議をした場合は遺産分割協議書を作成する必要があります。
以下に主な必要書類を挙げます。
役所で取得する書類で最も手間がかかるのは被相続人の出生から死亡までの戸籍です。
明治、大正、昭和の古い戸籍は全て手書きで、とても達筆な文字で記載されています。
慣れないうちは読むのにもひと苦労するかもしれません。
また、戸籍の請求は本籍地の役所へ行いますが、被相続人が結婚や転籍などで本籍地を変更していた場合は一つの役所で請求することでは足りず、以前の本籍地を追いかけて請求していく必要があります。
結婚をしたことにより本籍地が変わった程度であれば取得する戸籍は5通程度で済むと思いますが、転籍を2、3回繰り返していた場合は戸籍の量は10通以上になることもあります。
全国を転々としているようなケースもありますので、本籍地が遠方にあり窓口に行けない場合は郵送で請求するしかありません。
被相続人の戸籍一式さえ揃えることが出来れば、他の書類については取得するのが大変ということはありませんので、ご自身で手続きすることを検討している方はここを乗り越えましょう。
取得した固定資産評価証明書を元に、登録免許税を計算しましょう。
計算方法はまず固定資産評価額から課税価格を出します。
課税価格は不動産の評価額が千円以上の場合は千円未満を切り捨てた金額となります。
例えば固定資産評価証明書に記載されている不動産の評価額が9,876,543円である場合は千円未満を切り捨て、
9,876,543円→9,876,000円が課税価格です。
そして課税価格に税率を計算して、登録免許税を出します。
税率が0.4%なので、9,876,000×0.004=39,504円となり、この金額から100円未満を切り捨てます。
上記の計算で登録免許税は39,500円となります。
登録免許税は申請時に収入印紙を貼り付けて納付します。
オンライン申請をする場合は電子納付することも可能です。
以上の準備が整ったら登記申請書を作成して、不動産を管轄する法務局へ申請をします。
申請書の作成については法務局のホームページに相続登記の申請書の雛型が紹介されていますので、こちらをご参考ください。
申請は窓口に提出するほかに、郵送で申請する事も可能です。
申請用総合ソフトのダウンロードや電子証明書の用意など、必要な環境が整っていればオンラインによる申請もすることが出来ます。
申請後は法務局で登記申請の審査が行われます。
書類の不備や、内容に間違いがあると申請の補正を求められ、訂正のために法務局に出向く必要があります。
補正が無ければ、申請から完了まではおおよそ1~2週間ほどです。
最後に完了書類一式を受け取って申請は終了になります。
まず、不動産の名義人となる相続人に権利証(登記識別情報通知)が発行されます。
そのほかに申請に使用した戸籍謄本等や遺産分割協議書は、提出の際に原本と一緒にコピーを同封し原本還付手続きをとれば、原本を返却してもらえます。
書類は法務局の窓口に直接受け取りにいってもいいですが、申請の時に返信用封筒と切手を同封することで、法務局から郵送で送付してもらうことも可能です。
相続登記の手続きを進めるにあたって、必要となる書類は相続の方法や状況によって異なります。具体的には、法定相続による相続登記、遺産分割による相続登記、遺言による相続登記の3つのケースが考えられ、それぞれで必要な書類が変わってきます。
以下に、3種類の相続方法ごとに必要となる主要な書類を表にまとめました。
書類名 | 法定相続 | 遺産分割協議 | 遺言による相続 |
相続人の戸籍 | 相続人全員 | 相続人全員 | 不動産を相続する相続人のみ |
被相続人の戸籍 | 死亡から出生まで遡ったもの | 死亡から出生まで遡ったもの | 被相続人の死亡日の記載のある除籍謄本のみ |
被相続人の住民票の除票 | ○ | ○ | ○ |
不動産取得者の住民票 | ○ | ○ | ○ |
相続する不動産の固定資産評価証明書 | ○ | ○ | ○ |
遺産分割協議書 | - | - | - |
遺言書 | - | - | ○ |
印鑑証明書 | - | ○ | - |
法定相続の場合は、基本的な書類の提出が求められます。遺産分割協議による相続の場合、相続人全員の合意に基づく遺産の分割方法を示す「遺産分割協議書」や印鑑証明書が必要となります。遺言による相続の場合、遺言書の提出が必要となります。特に、遺言が自筆証書や秘密証書の場合は、家庭裁判所の検認手続きが必要となることもあります。
相続登記の手続きは複雑であり、必要な書類も多岐にわたるため、詳細な情報やサポートが必要な場合は、専門家のサポートを受けることをおすすめします。
登録免許税は相続登記を申請した際に法務局に納付する税金になります。税額は土地や建物、マンションの固定資産評価額に税率をかけて計算をします。
相続登記の税率は0.4%となりますので、申請する不動産の評価額が1,000万円の場合
1,000万円×0.4%=4万円
になるため、申請に必要な登録免許税は4万円です。
相続登記を申請する際に法務局へ提出する書類で取得しなければならない書類は主に以下のものがあります。
亡くなられた方(被相続人)の出生から死亡までの除籍謄本や改製原戸籍
相続人の戸籍抄本または戸籍謄本
被相続人の住民票除票または戸籍の附票
不動産の名義人となる相続人の住民票または戸籍の附票
相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議をした場合)
手続きする不動産の固定資産評価証明書
これらの書類は市役所、区役所などの官公署に請求しますが、取得の際に戸籍謄本なら450円、除籍謄本なら750円というように所定の手数料を支払って取得します。
必要な書類を全て揃えるのにどれくらいの費用がかかるかについては、4人家族で相続人が配偶者と子2人、不動産は自宅である土地と家というようなケースであれば、5千円前後の金額になるかと思います。
相続人の人数が多く相続関係が複雑な場合などは、取得する戸籍等がかなりの量になりますので、その分多くの手数料が必要になります。
申請を自身でやりたいと考えている方については関係ありませんが、司法書士事務所へ申請を代行してもらう場合には司法書士への報酬が発生します。司法書士は登記申請の専門家ですので、仕事が忙しく時間がとれない、申請方法を調べてみたが難しそうなので誰かに頼みたいと考えている方はまず相談してみることをお勧めします。
相談から手続きの依頼まで安心して任せることができます。報酬については事務所によって違いがありますので、決まった金額というのはありません。司法書士へどこからどこまでの手続きを依頼するかによりますが、戸籍謄本等の全ての必要書類の取得、遺産分割協議書等の書類作成、法務局への登記申請などの手続きを包括的に依頼した場合の報酬相場は8万円~15万円程度かと思います。
相続登記を自分で行うことは可能です。しかし、相続登記といっても、状況に応じて必要になる書類は様々です。書類によっては、時間がなくて確保できない場合もあれば遠方にわざわざ出向く必要があるなど手間がかかる場合もあるので注意しなければなりません。
基本的に、相続登記を自分で行った方が良いケースは限定的です。もし、少しでも相続登記の手続きに不安があるのであれば、相続登記の手続きを専門としている司法書士に任せた方が安心です。
島田 悠史
昭和61年生まれ 東京都荒川区出身
■資格
司法書士
登録番号 東京7509号
簡裁訴訟代理関係業務認定会員
認定第1501067号
■所属
東京司法書士会
■ごあいさつ
2015年に司法書士試験合格後、2017年に文京区で独立開業。
相続業務に特化し、不動産相続登記に加えて預貯金・株式などの金融資産も含めた遺産承継手続きを年間100件以上受任。
依頼者様が気軽に相談が出来る事務所環境を整えております。
当事務所は各種相続手続きについてご相談は無料で承っております。
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親切・丁寧に対応させていただきます。
東京司法書士会公認キャラクター
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