不動産相続登記・預貯金口座の名義変更

司法書士島田悠史事務所

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相続登記の費用はどれくらい?自分で手続きは出来るの?専門家の報酬についても解説!

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相続は多くの方にとって、一生に一度か二度しかない経験です。そのため、相続の際に必要となる相続登記に関して、相続登記の費用や、専門家に依頼する場合の報酬はどれくらいかかるのかなど、疑問に思っている人は多いのではないでしょうか。

本記事では、相続登記の費用や、専門家に依頼する場合の報酬、また相続登記は自分でできるのかなどについて詳しく解説します。

 

相続登記とは

相続登記とは、被相続人が亡くなった際に、相続する不動産の登記名義を相続人に変更する手続きのことを指します。この手続きは、不動産の正式な所有者を公示するための非常に重要なものです。

そして、2024年4月1日からは、この相続登記が義務化されることとなりました。相続登記の義務化は、相続に関するトラブルの防止や、不動産の正確な管理を目的としたものです。これにより、相続が発生した場合、相続人は不動産の所在地にある法務局へ相続登記の申請を行う必要が生じます。

相続登記には3種類の費用がかかる

相続登記を行う際には、いくつかの費用が発生します。これらの費用は、相続登記の手続きを円滑に進めるためのものです。それぞれの費用相場を理解し、費用を準備しておきましょう。

必要書類の取得費用

相続登記を行うためには、戸籍謄本や住民票の写しといった書類の取得が必要です。これらの書類の取得には費用がかかります。

下記は相続登記で必要となる代表的な書類と、その発行手数料です。

 
  • 戸籍謄本・戸籍抄本:発行手数料(1通あたり)450円
  • 除籍謄本・改製原戸籍:発行手数料(1通あたり)750円
  • 住民票の写し:発行手数料(1通あたり)200~400円程度
  • 戸籍附票:発行手数料(1通あたり)200~400円程度
  • 印鑑証明書:発行手数料(1通あたり)200~400円程度

発行手数料は、自治体により異なることがあるため注意が必要です。また、必要な書類の種類や数は、相続の方法や被相続人との関係など、それぞれのケースによって変化します。

基本的には必要書類の数が増えれば増えるほど、取得費用も増えていくと覚えておきましょう。

 

登録免許税

登録免許税とは相続登記を申請する際に法務局に納付する国税です。

相続登記の登録免許税の税率は、不動産の価格(固定資産税評価額)の0.4%となっています。しかし、遺言によって相続人以外の人が不動産を取得する場合、税率は2%となるため注意が必要です。

相続登記の際には、一定の条件を満たすことで登録免許税が免税される場合があります。具体的には以下の2つのケースが該当します。

 
  • 相続登記をする前に相続人が亡くなった場合(租税特別措置法第84条の2の3第1項)
  • 相続する土地の価額が100万円以下の場合(租税特別措置法第84条の2の3第2項)

まず、相続登記をする前に相続人が亡くなった場合です。例えば、Aさんが亡くなり、その子どもであるBさんが不動産を相続したとします。しかし、Bさんが相続登記を行う前に亡くなった場合に、Bさんの配偶者や子どもが自分の名義に変更するための相続登記を申請する場合はBさんの相続登記にかかる登録免許税は免除されます。

彼らは自分の相続登記にかかる登録免許税のみを支払うことになります。

次に、相続する不動産の価額が100万円以下の場合も、登録免許税は免税となります。相続する不動産の価額は固定資産税評価額として毎年通知される「固定資産税課税明細書」で確認することができます。また、この免税の対象は、令和4年度の税制改正によって拡大されているため、こちらもよく確認しましょう。

 

司法書士の報酬

司法書士に相続登記の手続きをサポートしてもらうためには、報酬を支払う必要があります。この報酬は、司法書士が自由に設定しているため、具体的な金額については依頼する司法書士に直接問い合わせなければなりません。

司法書士の報酬金額は、その司法書士の能力や事務所の立地など、様々な要因によって変わるので注意してください。あまりにも安い報酬の場合、求めているクオリティのサービスを受けられない可能性があるため、しっかりとサービス内容を吟味した上で、納得のできる適切な報酬を支払うようにしましょう。

例えば、司法書士島田悠史事務所の場合、報酬の詳細やサービス内容は以下のようになります。

 

報酬:7万円(税込)

相続登記の手続きを全て司法書士に任せたいというお客様にお勧めのプランです。

  • 手続きに必要な全ての戸籍一式の取得。
  • お客様の状況に合わせた遺産分割協議書の作成。
  • 申請書作成から完了書類受領まで法務局への登記申請も全て代行します。

報酬:5万円(税込)

戸籍や遺産分割協議書などの必要書類は揃っているので、法務局への登記申請のみを依頼したいというお客様にお勧めのプランです。

  • 戸籍・遺産分割協議書等の必要書類はお客様がご用意。
  • 申請書の作成と法務局への登記申請は司法書士が代行。

サービスの比較

内容 相続登記丸ごと代行プラン 相続登記申請のみ代行プラン
相続人調査 ×
物件調査 ×
戸籍謄本等の取得 ×
固定資産評価証明書の取得 ×
遺産分割協議書の作成 ×
登記事項証明書(登記簿)の取得
登記申請書の作成
法務局への登記申請

費用シミュレーション(費用の比較)

不動産の評価額が1,000万円で、申請に必要な登録免許税が4万円のケースです。

相続登記丸ごと代行プランの場合
報酬 70,000円
登録免許税 40,000円
書類取得実費 5,970円
郵送費 5,000円
合計 12万970円
相続登記申請のみ代行プランの場合
報酬 50,000円
登録免許税 40,000円
郵送費 4,000円
合計 9万4,000円

相続登記は自分で出来るの?

相続登記の手続きを自分で行うことは制度的には可能です。しかし、スムーズな手続きには法的な知識や経験が求められるため、多くの人々は専門家である司法書士に依頼しています。以下では、相続登記を自分で行うメリットやデメリット、そして注意点について詳しく解説していきます。

相続登記を自分で行うメリット

相続登記を自分で行う最大のメリットは、司法書士への報酬を節約できることです。相続登記の手続きを専門家に依頼した場合、約5万~10万円の司法書士報酬がかかります。

しかし、自分で手続きを進めることで、この報酬を節約することが可能となります。さらに、手続きの進捗を直接把握できるため、安心感が得られます。また、必要に応じて手続きのスピードを調整することもできるでしょう。

手続きを自分で行う過程で、相続に関する基本的な知識や流れを学ぶことができるのも大きなメリットの一つです。これは、将来的に同様の手続きが必要になった際の参考となるだけでなく、相続に関する理解を深めることにも繋がります。

また、突然の変更や追加情報の取り扱いにも柔軟に対応できる点や、家族の情報や資産に関する情報を第三者に知られるリスクを最小限に抑えることができるのも、自分で相続登記を行うメリットと言えます。

ただし、手続きの複雑さや間違いのリスクも考慮する必要があり、十分な下調べや情報収集が必要です。

 

相続登記を自分で行うデメリットと注意点

相続登記の手続きを自分で行うことは、一見経済的に魅力的に見えるかもしれませんが、実際には多くのデメリットが伴います。以下では、主なデメリットを詳しく解説します。

相続登記のやり方を調べるのに時間が掛かる

相続登記の手続きは専門的な知識を要求されるものであり、初めての人にとっては複雑で難解に感じることが多いです。そのため、正確な手続きの流れや必要な書類、申請方法などを調べるのに多くの時間が必要となります。

インターネットや書籍で情報を収集することは可能ですが、情報の正確性や最新性を確認することが難しく、誤った手続きをしてしまうリスクもあります。

 
必要な書類を把握するのに時間が掛かる

相続登記に必要な書類は、相続の状況や被相続人との関係性、相続する財産の内容や規模、そして相続人の数や住所などの要因によって異なります。

例えば、遺言が存在するかどうか、不動産の所在地が複数の自治体に跨っているかどうかなど、ケースごとに必要な書類が変わるため、一般的な情報だけでなく、具体的なケースに合わせて情報を収集する必要があります。このような複雑な状況を考慮すると、一般の方が、自分のケースにあった必要書類を正確に把握することは非常に難しいと言えます。

特に、相続自体が初めての場合や、情報収集のリソースが限られている場合には、誤った情報に基づいて手続きを進めてしまうリスクが高いです。間違った書類を提出してしまうと、手続きが遅れるだけでなく、再度正確な書類を取り寄せる手間やコストが発生します。

 
書類の取得・作成に手間がかかる

相続登記を進めるためには、多くの書類が必要となります。必要書類の中には、市役所や区役所、法務局などの公的機関を訪問する必要があるものもあります。例えば、戸籍謄本や住民票の写し、不動産の登記簿謄本などです。

複数の書類で窓口での手続きが必要となるため、何度も足を運ぶことになり、時間や交通費がかかるほか、手続きの際の混雑や待ち時間のストレスも考えられます。

また、これらの書類は有効期限が設けられている場合が多く、手続きに手間取った場合、再度取得する必要が出てくることもあります。

また、場合によって取得の難易度が高い書類もあります。例えば、被相続人との関係を証明するための書類や、過去の取引履歴を示す書類などは相続する不動産の状況や被相続人との関係性によっては、書類の取得難易度が高くなり、そのための追加の手続きや時間が必要となることもあるので注意してください。

 
私道(公衆用道路)の登記漏れに注意

私道、特に「公衆用道路」として非課税対象となる不動産の相続には注意が必要です。非課税対象となる不動産は、固定資産の納税通知書に記載がないことが多々あり、納税通知書に記載されている物件情報のみを元に遺産分割協議書を作成すると、登記漏れしてしまうリスクがあります。

このような登記漏れが生じると、将来的に不動産の売却や利用に際して問題が生じる可能性があります。

例えば、土地の売却時に私道の存在が明らかになり取引が遅延する、あるいは破談となる、私道の存在が確認されないまま新たな建物を建築すると後から道路利用のトラブルが生じるなどがあるため注意してください。

私道の所有権や利用権に関するトラブルは、近隣住民や第三者との間で争いの原因となることも少なくありません。特に、公衆用道路としての利用が認められている私道の場合、多くの人々が利用する道路となるため、その利用権や維持管理の責任に関する問題が生じやすいです。

このようなトラブルを避けるためにも、相続登記の際は、固定資産の納税通知書だけでなく、実際の土地の状況や地籍図なども確認し、全ての土地が正確に登記されるように注意が必要です。

 

まとめ

本記事では、相続登記にかかる費用や、自分での手続きの可能性、さらには専門家の報酬について詳しく解説しました。自分で相続登記を行うことは制度上は可能ですが、専門知識や経験がない状態では、多くのトラブルと向き合う可能性が高く、かえって手間や費用がかかることもあります。

そのため、不安を感じる方や、手続きに自信がない方は、専門家である司法書士に依頼することがおすすめです。司法書士は相続登記の手続きに関する専門的な知識を持っており、依頼することでスムーズに手続きを進めることができます。また、報酬に関しても、事前に相談や見積もりを取ることで、安心して依頼することが可能です。

 

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司法書士 島田 悠史

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