法定相続情報は平成29年から開始された制度で、法定相続情報を利用することによって相続人の相続手続きの負担を軽減することが狙いです。
不動産名義変更(相続登記)や銀行口座の相続手続きでは亡くなられた方の戸籍謄本、除籍謄本や相続人の戸籍謄本などを提出する必要があります。
法定相続情報証明は法務局に被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等を添付して申出をすれば法定相続情報を発行してもらえる制度で、相続手続きにおいて各種窓口に法定相続情報を提出すれば、戸籍謄本等一式の提出に代えることができます。
法定相続情報証明は相続手続きに必要な通数を無料で発行することできます。
これまではそれぞれの手続きを並行して進めたい場合は、戸籍一式を複数用意する必要がありましたが、法定相続情報を利用すれば相続手続きをスムーズに進めることが可能となります。
不動産、預貯金口座、株式、保険など複数の相続手続きがあり、手続きを早めに終わらせたい方におすすめです。
法定相続情報証明制度を利用する場合、一度は戸籍謄本等一式を収集する必要があります。
また法定相続情報一覧図は自身で作成する必要があります。
当事務所では戸籍の収集から法定相続情報一覧図の作成、法務局への申出までの全ての手続きを代行しております。
お気軽にお問い合わせください。
ご相談は無料で承ります。
まずお電話又はお問い合わせフォームからお問い合わせください。
費用の概算を知りたいという方はお見積りフォームをご利用ください。
電話、メールでは不安なので詳しくお話したいという方には、面談でのご相談も可能です。
ご依頼いただく前に必ず事前に費用のお見積りを提示いたします。
手続き内容でご不明な点がございましたらお気軽にお申し付けください。
ご依頼いただきましたらまずこちらからお客様にご記入いただく必要書類を送付致します。
着手金等はございませんので、この時点で費用の請求はありません。
ご依頼いただきましたら、すぐに手続きを開始します。
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本などの必要書類の取得と、法定相続情報一覧図の作成を当事務所で行います。
書類の準備が完了する期間は2週間から3週間ほどとなります。
手続きの準備が整いましたら、申出書を作成して法務局へ法定相続情報証明の手続きをします。
法務局での審査を経て、申請完了までの期間は1週間から2週間ほどとなります。
法務局での申請が終わりましたら、法定相続情報証明と手続きで使用した戸籍謄本等一式を含む完了書類をお送りします。
書類をお受け取りいただきましたら全ての手続きが完了になります。
手続き開始から完了までの期間はおおよそ1ヵ月から1ヵ月半です。
完了後もご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。
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