相続財産及び相続人の調査から始まり、不動産(相続登記)・預貯金口座・株式・保険などの、各種相続財産の手続きを全て代行するサービスです。
お客様の相続の状況に合った必要な手続きを提案し、サポート致します。
銀行、法務局、証券会社などについては平日の日中に時間が取れないと手続きを進めることが難しいですが、窓口でのやり取りは全て当事務所で代行致します。
亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍一式や遺産分割協議所など、相続手続きでは必要な書類が多岐にわたります。
司法書士は職権により戸籍などの書類を代わりに取得することができますので、ご依頼いただいた場合は相続人の印鑑証明書以外は全てこちらでご用意します。
相続手続き一括代行プランでは不動産、預貯金口座など手続きの種類ごとに報酬が加算されるというものではなく、全ての手続きをパックにして定額制30万円からの報酬と、とても分かりやすい費用設定になっております。
依頼した後に報酬が加算されるという事はございませんので、安心してご依頼ください。
平日日中に相談に行くのは難しいお客様には平日夜間と土日のご相談も承っております。
柔軟に対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
遺産整理業務は被相続人(亡くなられた方)が遺した財産について必要になる各種手続きを相続人に皆様に代わって代理して進めていきます。
相続が開始すると、手続きを行わなければならない相続財産は様々な種類があります。
具体的には不動産の名義変更、銀行口座の解約払い戻し、保険、株式などの財産です。
遺産整理業務をご依頼いただくと、司法書士がこれらの相続手続きに必要になる書類の取得と作成から、各窓口とのやり取りと書類の提出まで代理することができます。
また、単に手続きを任せるというだけではなく、高額になる遺産の手続きを代わりに進めることで、相続人間の不要なトラブルを防止できるというメリットもあります。
お仕事が多忙であったり、相続人間のお住まいが遠く、なかなか手続きを進めるのが難しいようなお客様の手間を最小限に相続手続きを完了できるような、司法書士のワンストップサービスが遺産整理業務となります。
相続手続き丸ごと代行プラン | 報酬:30万円(税込) |
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プランに含まれるサービス内容
※その他の相続手続きについても別途お問い合わせください。
1名増えるごとに1万円の加算となります。
1社増えるごとに1万円の加算となります。
1個ごとに3千円の加算となります。
※相続人の所在不明、代襲相続、数次相続などの事情がある場合は別途お見積りいたしますので、お問い合わせください。
報酬 | 300,000円 |
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登録免許税 | 40,000円 |
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書類取得実費 | 6,000円 |
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郵送費 | 6,000円 |
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合計 | 35万3,000円 |
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相続財産の内容
手続きに必要になる戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍や固定資産評価証明書の取得手数料も含む。
実費の内容は戸籍等の書類を取得するため役所に支払う手数料や郵送費•交通費などがあります。
また、相続財産に不動産がある場合には法務局へ相続登記を申請する際に納付する登録免許税が必要になり、税額は不動産の固定資産評価額の0.4%です。
これらに司法書士報酬を合わせた金額が手続き費用の総額になります。
書類の手数料
戸籍謄本 1通 450円
除籍謄本 1通 750円
改製原戸籍 1通 750円
戸籍の附票 1通 300円
住民票 1通 300円
固定資産評価証明書 1通 400円
各自治体により手数料が異なる書類があります。
不動産相続登記の登録免許税 | 不動産評価額×0.4% (評価額が1,000万円の場合は4万円) |
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報酬は全ての相続手続きが完了してからお支払いいただきます。
相続財産である預貯金口座の中から支払う事も可能ですので、相続人の方から費用をご負担いただく必要はありません。
※相続財産に不動産がある場合には、相続登記に必要となる登録免許税は先にお預かりさせていただきます。
代理して取得と作成ができる書類(戸籍一式、遺産分割協議書など)については全て当事務所でご用意致します。
相続人全員の印鑑証明書及び身分証の写しをご用意いただきまして、当事務所で作成した書類に署名押印いただければ手続きを完了させる事が可能です。
※身分証の写しについては相続人のご本人確認として当事務所で預からせていただきます。
相続した不動産や銀行口座の支店が遠方にある場合でも、当事務所で手続き可能です。
不動産についてはオンライン登記申請システム、銀行口座については近隣の支店からの手続きや郵送でのやり取りで対応致しますので、日当などの費用の加算もございません。
もちろんお客様に現地へ赴いていただく必要もありません。
面談によるご相談でお客様の相続内容について聞き取りさせていただきます。
お客様の状況に合わせ、必要になる手続きや費用をご説明致します。
説明やお見積りにご納得いただきましたら、ご依頼ください。
当事務所では着手金はいただいておりません。
亡くなられた方(被相続人)の死亡から出生まで遡った戸籍一式を取得して相続人を確定させます。
並行して、ご相談の際の聞き取りに基づいて不動産、預貯金などの相続財産の詳細を調査します。
上記の作業が完了後、財産の内容をまとめた財産目録を作成しお客様にご提示致します。
遺産をどのように分けるかを相続人の間で決めていただき、遺産分割協議書を当事務所で作成します。
遺産分割協議の内容に基づいて、不動産・預貯金口座などの名義変更や払い戻しの手続きを当事務で進めます。
各種手続き完了後、お客様に遺産の引渡しと完了書類のお届けをして手続き完了となります。
法定相続情報は平成29年から開始された相続手続きの負担を軽減するために創られた制度です。
本来であれば不動産の相続登記や銀行における口座手続きには被相続人の出生から死亡までの戸籍一式が必要になりますが、申請の際に法定相続情報を提供すれば、それで戸籍一式の提出に代える事が出来ます。
法定相続情報証明は相続手続きに必要な通数を無料で発行することできます。
法定相続情報の作成する場所は法務局となります。
法定相続情報を作成できる法務局を選ぶことができ、被相続人の最後の本籍地または住所地、相続人の住所地、被相続人が所有していた不動産所在地などの法務局を選択することができます。
法定相続情報の作成のためには、法務局に被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等を添付して申請をする必要があるので一度は戸籍一式を集める必要がありますが、作成すれば相続手続きに必要な分を無料で発行してもらえますので、相続手続きを並行して進める事が可能となるため相続財産が多い方には法定相続情報はメリットが多い制度となります。
相続手続き一括代行プランではこちらの法定相続情報作成の報酬も含まれておりますので、ご依頼いただいた場合は当事務所で法定相続情報の申請も代行致します。
最寄り駅はJR山手線駒込駅、東京メトロ南北線駒込駅になります。
駒込駅東口から徒歩5分です。
東京司法書士会公認キャラクター
「しほたん」
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JR山手線「駒込駅」東口より徒歩5分
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