相続財産及び相続人の調査から始まり、不動産(相続登記)・預貯金口座・株式・保険などの、各種相続財産の手続きをまとめて代行するサービスです。
お客様の相続の状況に合った必要な手続きを提案し、サポート致します。
相続による不動産名義変更は土地・建物の不動産を管轄する法務局で手続きをする相続登記と呼ばれるものです。
当事務所はオンライン申請システムに対応していますので、全国どこの不動産でも手続きが可能です。
お客様のお住まい、不動産の場所に関係なくご依頼承ります。
預貯金口座の名義人が亡くなり、銀行が相続開始の事実を知ると、銀行はその口座を凍結し使用する事ができなくなります。
相続人は凍結された口座について、解約払戻しまたは名義変更のいずれかの手続きをすることになります。
平日に銀行の窓口に何度も出向くには煩雑かと思いますが、当事務所にご依頼いただいた場合はお客様が銀行に行かずに手続き完了する事も可能です。
株式の相続はお亡くなりになった方の口座にあるままでは、売却する事が出来ません。
株式をそのまま相続するか、売却して現金化するかのいずれにしても相続人の証券口座への移管が必要になります。
手続きをご依頼いただいた場合は煩雑な証券会社や信託銀行との書類のやり取りも弊所にて代行いたします。
法定相続情報証明制度とは、相続登記、預貯金口座の相続手続きなどで法定相続情報を提出すれば、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本や除籍謄本や相続人の戸籍謄本の提出を省略することができる制度です。
相続財産が多く、手続きがなかなか進まない場合にスムーズに手続きを進めることが可能です。
当事務所はご相談については無料で承っております。
お客さまのお悩みや状況をお伺いし、今後どのように進めていくかご提案させていただきます。
手続きの流れや費用について疑問がある方もお気軽にお問い合わせください。
まずはお電話又はお問い合わせフォームからご連絡ください。
相続手続きは何度も経験するような種類の手続きではありませんので、当事務所をご利用されるお客様は9割以上が初めての方になります。
お問合せの際に「相続手続きは初めて」とお伝えいただければ、手続き内容や費用について、丁寧にご案内申し上げます。もちろん、ご依頼後のサポート体制も充実しておりますので、どうぞ安心してご利用ください。
事前に手続き費用の概算を知りたいという方にお見積り作成を無料で承っております。
お電話又はお見積りフォームをご利用ください。
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