お住まいが遠いお客様には郵送のやりとりで手続可能です。
ご来所いただいてお話を伺います。ご相談は無料です。
出張可能範囲内で対応致します。
不動産名義変更(相続登記)は相続開始後に、土地・家・マンション等の不動産を管轄する法務局に申請をする手続きです。
司法書士島田悠史事務所ではお客様の手間を最小限に不動産名義変更を完了できるサービスをご用意しています。
不動産の相続手続きについて以上のようなお悩みがある場合はぜひご相談ください。
報酬 | 6万円(税込) |
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プランに含まれるサービス内容
相続登記に必要となる費用は、司法書士事務所に手続きを依頼した場合の報酬と申請の際に納付する登録免許税、戸籍等必要書類を取得する手数料の合計金額です。
当事務所のサービスは法務局への登記申請の他に、印鑑証明書を除いた全ての必要書類の代行取得(戸籍謄本、固定資産評価証明書等)と遺産分割協議書などの書類作成を含んだ内容です。
※書類取得の際に役所へ支払う手数料及び切手代はお客様負担となります。
下記の条件に当てはまる場合は加算料金が発生しますのでご注意ください。
法定相続人の人数が5名を超える場合は、
1名ごとに1万円の加算となります。
不動産の数が10個を超える場合は、
1個ごとに3千円の加算となります。
たとえば東京都と埼玉県の不動産を名義変更する等の場合です。
法務局の管轄が異なる場合は1管轄ごとに2万円の加算となります。
※相続人の所在不明、海外在住の相続人がいる、代襲相続、数次相続などの事情がある場合は別途お見積りいたしますので、お問い合わせください。
報酬 | 60,000円 |
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登録免許税 | 40,000円 |
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相続調査(戸籍・住民票等) | 5,000円 |
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固定資産評価証明書 | 500円 |
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登記情報 | 662円 |
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登記事項証明書 | 1,000円 |
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郵送費 | 6,000円 |
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合計 | 11万3,162円 |
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手続きの内容例
名義変更の費用についてまず必ず発生するものが登録免許税という税金です。
税額は名義変更をする不動産の固定資産評価額の0.4%で計算をします。
(1,000万円の不動産であれば登録免許税は4万円です。)
他の実費については申請の必要書類となる戸籍謄本等の取得のために役所に支払う手数料があります。
こちらは一般的な手続き内容であれば数千円ほどになります。
司法書士報酬は司法書士事務所に手続きを依頼した場合に必要になります。
司法書士事務所に依頼をせずに、ご自身で手続きをする方もいらっしゃいますので、その場合は税金等の実費のみが手続き費用になります。
報酬の相場や料金体系についてはそれぞれの事務所によって差がございますが、当事務所の名義変更サービスは定額制で提供しており、報酬について不安なく依頼出来るとご好評いただいております。
お客様が手続きについて悩まれるものが、膨大な量になる戸籍謄本等の取得、遺産分割協議書の作成、法務局への登記申請などがあるかと思いますが、当事務所の相続登記丸ごと代行プランはこれらの手続きもすべて含んだ内容になっております。
申請に必要になる戸籍については司法書士の職権により代理で取得します。
相続人の印鑑証明書については代理で取得できる書類ではありませんので、お客様自身にご取得いただきます。
当事務所はオンライン登記申請システムに対応しており、北海道から沖縄県まで全都道府県の不動産について直接現地の法務局まで赴く必要なく、手続きが可能です。
相続人の現在のお住まいが東京で、北海道にある実家の相続不動産を名義変更したいようなケースや、反対にお住まいが北海道で、東京の不動産をというような場合でも問題なくご依頼承ります。
当事務所に相続登記をご依頼いただいた場合は3つの方法で手続きを進めることが可能です。
仕事が忙しく時間がとれない、住んでいる所が当事務所から遠いが、手続きを依頼したいというお客様もいらっしゃいますので、そのような事情がある場合はお電話・郵便・メールで手続きを進めるお客様もいらっしゃいます。
柔軟に対応いたしますので、お気軽にご相談ください。
※どの方法の手続によっても、相続人様全員について身分証の写しによるご本人の確認をさせて頂きます。
相続登記は不動産を管轄する法務局へ申請をしますが、ご自身で申請をされる場合、法務局での窓口相談、申請や書類の受取などで複数回現地の法務局へ行く必要があります。
司法書士に依頼した場合は申請をすべて代行しますので、お客様が法務局へ足を運ぶ必要はありません。
申請完了後の権利証についても、司法書士からお客様へお届け致します。
亡くなられた方の死亡から出生までの戸籍一式や相続人全員の戸籍など、相続登記は申請前にたくさんの書類を集めなければなりません。
特に死亡から出生までの戸籍一式はお住まいから遠い数ヶ所の役所に請求しなければならない場合もあります。
内容が複雑な申請の場合はその他の書類も必要になってきます。
書類の取得と作成も含めて依頼した場合は、この作業は司法書士が全て代わりに取得をしてくれますので、お客様の時間と手間の短縮になります。
ご依頼いただいた場合にお客様にしていただく作業は、当事務所で作成した遺産分割協議書、委任状などの書類への署名押印と、申請の内容が遺産分割協議に基づく内容である場合は相続人全員の印鑑証明書の取得のみです。
その他の準備から申請完了までの手続きは、全てお任せいただけますのでお客様の手間を最小限に相続登記を完了する事が出来ます。
手続きを進めるかどうか迷われている方に、事前のお見積書作成を無料で承っております。
以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。
不動産の固定資産評価額については固定資産納税通知書の課税明細書又は不動産の固定資産評価証明書をご参照ください。
「価格」または「評価額」の項目に記載された金額が固定資産評価額になります。
どうしても分からないという方は評価額を当事務所でお調べする事も可能です。
お気軽にお申し付けください。
不動産評価額1,000万円の場合
登録免許税は40,000円
不動産評価額をご連絡いただければ手続き費用の概算をご案内する事が可能です。
お見積りは無料で承りますのでお気軽にお問い合わせください。
当事務所でお客様の代わりに取得する戸籍謄本等についての役所へ支払う手数料になります。
手続きの内容で取得する書類の通数、書類は異なります。
戸籍謄本 1通 450円
除籍謄本 1通 750円
改製原戸籍 1通 750円
戸籍の附票 1通 300円
住民票 1通 300円
固定資産評価証明書 1通 400円
登記事項証明書 1通 500円
各自治体により手数料が異なる書類があります。
役所への戸籍請求の際に使用する切手代と、お客様との書類のやり取り及び法務局への書類提出の郵送費の合計金額です。
通常の手続きであれば4,000円~5,000円になります。
お客様が安心して手続きを進められるように、分かりやすい費用設定や事前のお見積り等、丁寧な説明を心がけています。
当事務所は相談については無料で承っております。安心してご依頼いただくために事前に必ずお見積りを提示いたします。
最初にご相談いただいた内容に大きな変更がなければ、追加の費用が発生することはありませんので、ご安心ください。
オンライン登記申請システムの導入により、現地の法務局に直接行くことなく手続きが可能です。
実家の土地・家を相続したが、現在のお住まいが遠方の場合等のケースでも問題なくご依頼いただけます。
ご依頼いただく前に必ず事前に費用のお見積りを提示いたします。
内容に納得いただきましたら、正式にご依頼ください。
手続き内容でご不明な点がございましたらお気軽にお申し付けください。
着手金等はございませんので、この時点で費用の請求はありません。
ご依頼いただきましたら、すぐに手続きを開始します。
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や遺産分割協議書等の書類は当事務所で取得・作成致します。
書類の準備が完了する期間は2週間から3週間ほどとなります。
相続人の方にしていただく手続きは
となります。
手続きの準備が整いましたら、登記申請書を作成して不動産を管轄する法務局へ名義変更の登記申請をします。
法務局での審査を経て、申請完了までの期間は1週間から2週間ほどとなります。
法務局での申請が終わりましたら、お客様へ不動産の権利証を含む完了書類をお送りします。
書類をお受け取りいただきましたら全ての手続きが完了になります。
手続き開始から完了までの期間はおおよそ1ヵ月から1ヵ月半です。
完了後もご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。
相続登記は法務局にて申請をします。
法務局は全国に支局や出張所が存在しており、不動産所在地ごとに管轄があります。
そのため申請は必ず不動産所在地の管轄法務局に申請をしなければならず、不動産管轄ではないお住まいの最寄りの法務局に申請しようとしても受け付けてもらえません。
申請方法は窓口申請、郵送申請、オンライン申請の3つの方法があります。
相続登記申請が完了するまでの期間はおおよそ1~2週間ほどです。
申請後に法務局で申請内容に不備が無いか、戸籍などの必要書類が不足していないかなどの審査が行われます。
内容に問題がなければ申請完了となりますが、訂正や追加の書類が必要な場合には法務局から補正の連絡がきます。
完了までの期間は法務局の場所や繁忙期などの時期によって前後します。
相続登記は戸籍一式、住民票、遺産分割協議書、印鑑証明書などの書類を提出しますが、これらの書類は申請の際に現本還付の手続きをとれば全て返却してもらえます。
原本還付の方法は書類を提出する時に原本と一緒にコピーを付けて、申請者がそのコピーに、これは原本と相違ない旨の記載をして署名(記名)押印します。
原本還付をすれば他の相続手続きで同じ書類を使用する事ができるので、改めて取得する必要がなくなります。
相続登記では不動産の権利証は必要書類とはなりません。
売買や贈与などの他の不動産登記では不動産を手放す方の意思確認と本人確認として、権利証が必要書類になります。
相続については売買などの契約行為とは異なり、相続が開始して所有者を相続人に変更する手続きになりますので、意思確認の必要はありません。
そのため相続登記では権利証を提出する必要は無いということになります。
なお、通常の相続登記では権利証は必要ありませんが、他の書類が揃えられない時に必要になる場合があります。
ケースとしては亡くなった方の死亡時の住所と、登記簿上の住所のつながりを証明できない場合です。
これは住民票や戸籍の附票などで証明をしますが、これらの書類は役所での保存期間が転出や除籍から5年となっており、5年を超えた場合、取得する事ができなくなります。
そのような場合に代替の書類として権利証を提出して申請を完了させる事が出来ます。
お手元にある亡くなった方の権利証は、少なくとも相続手続きが終わるまでは保管する事をお勧めします。
当事務所ではお客様の手間を最小限に手続きを完了できる事を心がけています。
相続登記丸ごと代行プランに興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。
ご相談・お見積りは無料で承っております。
最寄り駅はJR山手線駒込駅、東京メトロ南北線駒込駅になります。
駒込駅東口から徒歩5分です。
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