相続登記丸ごと代行プラン | 6万円(税込) |
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様々なケースのお客様に対応致します。
印鑑証明書の取得 | 相続人全員の印鑑証明書 |
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当事務所で作成した書類への署名押印 | 遺産分割協議書や委任状など |
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登録免許税とは登記を申請する際に法務局に納付する税金です。
計算方法は手続き対象の不動産の固定資産評価額に0.4%を掛けた税額になります。
不動産評価額が1,000万円であれば4万円、1,500万円であれば6万円です。
税率は申請の種類によって異なり、例えば相続ではなく不動産の生前贈与する場合の税率は2%で、相続登記の申請は生前贈与に比べ5分の1と税率が低く抑えられています。
相続登記を申請する時に必ずかかる費用になり、金額は手続き対象の不動産の固定資産評価額によって変動しますので、まず申請する不動産の評価額を把握するとよいでしょう。
評価額は固定資産納税通知書の課税明細書や固定資産評価証明書で確認することが出来ます。
登録免許税の計算方法や固定資産評価証明書の取得方法については以下のページをご参照ください。
相続登記を申請する場合は戸籍などの書類を申請の際に提出する必要があり、役所へ支払う書類の取得手数料は相続登記を申請する場合に必ず必要になる実費です。
遺産分割協議や法定相続分によって相続登記を申請する場合は被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの戸籍一式を取得する必要があります。
除籍謄本や改製原戸籍を4~5通取得すると、他の書類も含めておおよそ5,000円くらいの費用が必要になり、相続人の人数や転籍が多い場合などは取得しなければならない通数は増えていきます。
手数料が1万円を超えるようなケースはあまり無いので、一般的な手続きでは4,000円~7,000円程度で書類を揃えることが出来るかと思います。
書類名 手数料 | |
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戸籍謄本 | 450円 |
除籍謄本 | 750円 |
改製原戸籍 | 750円 |
住民票 | 200~400円 |
戸籍の附票 | 200~400円 |
印鑑証明書 | 200~400円 |
固定資産評価証明書 | 200~400円 |
※自治体によって取得手数料は異なります。
相続登記申請はほとんどの方が司法書士に手続きを依頼すると思います。
(時間と根気をかければ自分で手続きすることも可能です。)
上記の登録免許税と書類取得費は自分で手続きをしても司法書士に依頼しても金額は変わらない部分ですが、司法書士への報酬は事務所によって異なります。
戸籍一式の代行取得や遺産分割協議書の作成も含めて手続きをトータルで依頼すると報酬の相場は7万〜10万円くらいかと思います。
書類は自分で全て用意するので登記申請だけを依頼したい場合はもっと安価になる場合もありますし、不動産の数や相続人の人数が増える場合は報酬が加算される場合もあります。
どこからどこまで依頼したいかを検討して、まずは司法書士事務所に相談、見積もりの問い合わせをしてみると良いでしょう。
当事務所では相続人の印鑑証明書さえご用意いただければ、全ての手続きを代行するプランをご用意しております。
お気軽にお問い合わせください。
島田 悠史
昭和61年生まれ 東京都荒川区出身
■資格
司法書士
登録番号 東京7509号
簡裁訴訟代理関係業務認定会員
認定第1501067号
■所属
東京司法書士会
■ごあいさつ
2015年に司法書士試験合格後、2017年に文京区で独立開業。
相続業務に特化し、不動産相続登記に加えて預貯金・株式などの金融資産も含めた遺産承継手続きを年間100件以上受任。
依頼者様が気軽に相談が出来る事務所環境を整えております。
当事務所は各種相続手続きについてご相談は無料で承っております。
ご相談・ご依頼のお問い合わせは、お電話又はお問い合わせフォームからご連絡ください。
費用の概算をお知りになりたい方はお見積りフォームをご利用ください。
どのようなご相談でも結構です。
親切・丁寧に対応させていただきます。
東京司法書士会公認キャラクター
「しほたん」
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