相続登記丸ごと代行プラン | 6万円(税込) |
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様々なケースのお客様に対応致します。
印鑑証明書の取得 | 相続人全員の印鑑証明書 |
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当事務所で作成した書類への署名押印 | 遺産分割協議書や委任状など |
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2024年4月1日、日本の相続制度に大きな変革が訪れます。それは、相続登記が義務化されるということです。これまでの相続登記は、多くの人々にとって「やるべきこと」とされていましたが、義務ではありませんでした。
しかし、この新しい制度の下では、相続登記を怠ると罰則が科せられる可能性があります。本記事では、新たに義務化される相続登記の詳細や、それに伴う罰則の内容を解説します。
相続登記とは、不動産を相続した際に行う重要な手続きの一つです。具体的には、被相続人の名義である不動産を、相続人の名義に変更するための手続きを指します。
この手続きは、相続によって不動産の所有権が移転したことを公示し、正式に所有権を移転するために必要となります。
相続登記の手続きは、相続した不動産の所在地にある法務局で行う必要があります。
例えば、東京都内の不動産を相続した場合、東京都内の法務局で相続登記を申請することとなります。
手続きには、必要な書類や証明書の提出が求められるため、事前に準備をしておくことが重要です。また、不動産の名義変更を適切に行うことで、将来的にトラブルや紛争を防ぐことができます。
相続登記義務化とは、土地や不動産の所有権の透明性を高めるための新たな取り組みです。
この制度により、相続後の土地や不動産の所有権変更がきちんと記録されるようになります。
もともと、相続登記の申請は義務ではありませんでした。しかし、その結果として、膨大な量の所有者不明の土地や不動産が発生し、所有者の探索に莫大な時間と費用がかかります。
また、所有者がわかっても、相続登記を行うために相続人が戸籍・住民票を収集したり、現地訪問をしたりなど、負担が大きいという問題もありました。
今回の相続登記義務化は、不動産取引の透明性を向上させ、相続に関連する問題の予防や解決を促進するためのものです。
2024年4月1日をもって、相続登記の義務化が正式に開始されます。この制度の導入により、土地や不動産の所有情報が明確になり、相続に起因するトラブルのリスクを低減することが期待されています。
また、相続登記を行わない場合、罰則を科せられることがあるため、相続登記義務化が開始される2024年4月1日までに相続登記を行う準備をしておきましょう。
相続が発生した際、相続人は「相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内」に相続登記を完了しなければなりません。この期間内の登記を怠った場合、最大10万円の過料が科される可能性があります。
「相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内」とは、相続が開始されたこととその不動産の所有権を取得したことを認識した日を指します。つまり、自分が相続人であることは知っていても、相続する不動産の存在を知らない場合、登記の義務は発生しません。以下では、具体的なケースで説明します。
ケース1:遺言書が存在する場合
遺言者の死を知り、遺言によって不動産の所有権を取得したことを認識した日から3年以内に相続登記を行う必要があります。
ケース2:遺産分割協議が合意された場合
遺産分割協議が合意された場合、自分が相続人であり、相続する不動産が存在することを知った日から3年以内に、協議内容に基づいて相続登記を行う必要があります。
ケース3:遺産分割協議が合意されなかった場合(法定相続)
法定相続が行われる場合、自分が相続人であることと、相続する不動産の存在を知った日から3年以内に、法定相続分に基づく相続登記を行う必要があります。その後、遺産分割協議が合意された場合、その合意日から3年以内に、協議内容に基づいて再度の相続登記を行う必要があります。
相続登記の義務化が2024年4月1日から開始されることは、多くの人々に影響を及ぼす可能性があります。特に注目すべき点は、この新しい制度が過去の相続にも「遡及して適用される」ということです。
「遡及」とは、法律が過去にさかのぼって効力を持つことを意味します。この場合、2024年4月1日より前に発生していた不動産の相続についても、相続登記義務化の対象となるのです。
過去の相続については、以下の2つの日付のうち、より遅い日から3年以内に相続登記を行う必要があります。
1.施行日(2024年4月1日)
2.相続の開始を知り、さらにその不動産の所有権を取得したことを知った日
例えば、2022年に相続が発生し相続する不動産を認識していた場合、制度の施行日である2024年4月1日から3年以内に相続登記を行う必要があります。また、この期間内に登記を行わないと、最大10万円の過料が科される可能性があります。
この新しい制度の導入により、過去に相続した不動産の所有権が明確になることが期待されます。したがって、過去に相続した不動産がある場合は、登記の有無を確認し、必要に応じて手続きを行わなければなりません。
参考: https://www.moj.go.jp/content/001399972.pdf
相続の際に不動産の相続登記を行わない場合、後々大きなトラブルの原因となる可能性が高まります。
ここからは、相続登記を怠った場合に生じる3つの主なリスクについて詳しく解説します。
相続した不動産を登記をしていない場合、不動産を売却したり、担保として利用したりすることができません。相続登記を行わないと、登記簿上の所有者は亡くなった方のままとなります。
この状態で不動産を売却したり、担保として提供しようとしたりすると、実際の所有者と登記簿上の所有者が一致していないため、取引を進行させることができません。これは、不動産取引において所有権の確認が非常に重要であるためです。したがって、相続後の不動産取引をスムーズに行うためには、相続登記の手続きが不可欠です。
相続登記をしない場合、不動産を差し押さえられるリスクが高まります。
例として、被相続人Aさんが亡くなり、法定相続人として配偶者Bさん、長男Cさん、次男Dさんが存在するケースを考えます。Dさんが多額の借金を抱えており、返済が滞っている場合、債権者はDさんの財産を差し押さえることを考えます。しかし、Dさんには大きな財産がなく、Aさんからの相続財産のみが存在する場合、問題が複雑化します。
Aさん名義の不動産が相続登記されていない場合、債権者はDさんの法定相続分に該当する部分のみを差し押さえることができます。これは、Dさんの法定相続分が4分の1であるため、不動産の4分の1のみが差し押さえの対象となります。このような状況では、BさんやCさんは、第三者と不動産を共有、もしくは共有物の分割を求める裁判のリスクも考えられます。
このような問題を回避するためには、早期の不動産登記が必要です。遺産分割協議を行い、その結果に基づく登記を行うことで、債権者による財産の差し押さえのリスクを回避することができます。
相続した不動産の登記を長期間放置すると、数多くの問題が生じる可能性があります。次の相続(数次相続)が発生した場合や、本来の相続人が既に亡くなっている場合、相続人の数が急激に増加し、その結果、相続人間での連絡が困難になることがあります。
例えば、「現住所が不明」「疎遠で連絡が取れない」「全く面識がない」といった状況が生じるでしょう。
このような状況下で相続登記を行う場合、遺産分割協議の合意形成が難しくなりトラブルに発展する恐れがあります。特に、共有者が多い場合や一部の相続人の所在が不明な場合、相続登記の手続きは複雑化し、それに伴い手続きに要する時間や費用が増大するリスクが高まります。
相続が発生した際、不動産の名義変更を行うための「相続登記」は非常に重要な手続きとなります。しかし、この手続きは複雑で、必要な書類や手続きの方法について十分な知識がないと、間違いや手間が発生する可能性があります。ここでは、相続登記に必要な書類とその手続き方法について詳しく解説します。
相続の方法や状況によって、相続登記に必要な書類は異なります。主な相続の方法としては、法定相続、遺産分割、遺言による相続があります。以下は、それぞれの方法における主な必要書類の一覧です。
法定相続
遺産分割
遺言による相続
相続は、家族や親しい人が亡くなった際に、その人の財産を受け継ぐプロセスを指します。このプロセスは複雑であり、適切な手続きを踏まないと、税金の問題や家族間のトラブルが生じる可能性があります。
以下は、相続の際に必要な主な手続きの概要です。
1.死亡の届出
まず、死亡した人の死亡を市区町村の役場に届け出る必要があります。この届出は、死亡から7日以内に行う必要があります。
2.遺言書の確認
亡くなった方が遺言書を残していた場合、その内容を確認し、遺言に従って手続きを進める必要があります。
3.遺産の確認
相続財産の内容や価値を確認するため、不動産や預金、株式などの資産をリストアップします。
4.遺産分割協議
相続人全員が集まり、遺産の分割方法について協議します。この協議で合意が得られない場合、裁判所に申し立てることも考えられます。
5.遺産の分配
遺産分割協議での合意に基づき、遺産を分配します。この際、不動産なら相続登記、銀行の預金口座なら解約払戻しなどの手続きが必要となります。
6.相続税の申告
相続税の申告が必要な場合には、被相続人が死亡したことを知った日から10カ月以内に行う必要があります。
相続登記の手続きは難しく手間がかかることが多いです。そのため、専門家である司法書士のサポートを受けることで、安心して手続きを進めることができます。
適切な手続きを行うことで、将来的なトラブルを防ぐことができるので、専門家のアドバイスを活用することをおすすめします。
島田 悠史
昭和61年生まれ 東京都荒川区出身
■資格
司法書士
登録番号 東京7509号
簡裁訴訟代理関係業務認定会員
認定第1501067号
■所属
東京司法書士会
■ごあいさつ
2015年に司法書士試験合格後、2017年に文京区で独立開業。
相続業務に特化し、不動産相続登記に加えて預貯金・株式などの金融資産も含めた遺産承継手続きを年間100件以上受任。
依頼者様が気軽に相談が出来る事務所環境を整えております。
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