不動産相続登記・預貯金口座の名義変更

司法書士島田悠史事務所

不動産名義変更7万円 預貯金口座6万円から手続き代行致します。

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相続手続きの解決事例

不動産売却のために相続登記を早く行いたいお客様

  • 母親が亡くなり、相続人は長女、次女の二人
  • 主な相続財産は、父が購入し、父死亡後は母が相続し一人で住んでいた実家(土地と建物)
  • 長女、次女はそれぞれ結婚し、遠方に住んでいるため、二人で相続しても実家の管理も難しく、また移り住む予定もなかったため、実家については売却を考えていた。

兄弟姉妹の相続人と直接会うことが難しい場合の相続登記

  • 相談者の父が亡くなり、相続人は相談者を含む子5人。
  • 相続財産である実家の土地と家には相談者が父と一緒に住んでいた。
  • 葬儀の際に兄弟姉妹全員で話し合った結果、実家は相談者が単独で相続する事になった。
  • その後、父が亡くなってから1年ほど経ち実家の不動産を自分名義に変更しなければと考えていたが、兄弟姉妹は全員東京から離れており、なかなか会うことが出来ない。
  • 必要書類の作成ややり取りが自分では難しいと思い、当事務所に相談に来られた。

相続人が海外に住んでいる場合の相続登記

  • 父が亡くなり、相続人は母 長男、次男の三人
  • 相続財産は、父母共有で購入した土地と建物
  • 土地と建物について、母が単独で相続することで協議は済んでいた
  • 自分たちで相続登記をやろうとしたが、長男が仕事の都合でタイに在住しており、住所が日本に無いためどのように手続きを進めていけば分からなかったので、当事務所に相談に来られた。

預貯金口座が多くある相続手続き

  • 父が亡くなり、相続人は母、長男、長女
  • 相続財産は、自宅の土地と建物と複数の金融機関の預貯金。
  • 不動産は母の名義に変更することにして、預貯金口座は法定相続分で相続することを決めた。
  • 複数の金融機関の預貯金口座があり、窓口の支店も点在しているため、どういう段取りで進めていけばいいかわからなかった。
  • 母は足を悪くしているため自宅から遠くへはあまり動けず、長男・長女も平日は会社に勤めており、戸籍謄本を役所へ取りに行ったり金融機関に行く時間がなかった。

被相続人の本籍地が遠い場所にあり、戸籍の取得が難しい場合

妻が亡くなり、相続人は依頼者である夫と子供3人の計4名。

20年前に夫婦で東京に購入した戸建ては夫と妻の共有名義になっているので、夫が妻の持分を相続して不動産を単独名義にしたいと考えている。

 

相続の手続きのために戸籍を集めようとしたが、結婚前の本籍地が妻の実家がある北海道にあり、戸籍の収集がストップしてしまった。

全ての手続きを専門家に任せてしまおうと思い当事務所に相談に来られた。

不動産が遠方にある場合の相続登記手続き

  • 父親が亡くなり、相続人は妻と長男及び長女の3人
  • 主な相続財産は東京の自宅マンション、父親が親から相続していた実家の福岡にある土地と複数の預貯金口座。
  • 3人で話し合った結果、東京のマンションについては妻が相続して、福岡の土地については長男の名義に、預貯金口座については解約払い戻しをして3人で等分すること事に決定した。
  • 父親の実家である福岡には久しく訪れておらず、付き合いのある親族もいない。
  • 土地の名義を長男に変更しなければならないが、相続人全員が東京在住で、現地に行く時間も無く、遠方の不動産についてどのように手続きすればいいのか困っていた。
 

相続不動産に抵当権が残っている場合の相続手続き

 

  • 父親が亡くなり、相続人は妻と長女の2人
  • 主な相続財産は被相続人と妻が住んでいた自宅である土地と建物と複数銀行の預金口座。
  • 遺言書などは残っていなかったので、2人で遺産分割協議をした結果、不動産については今後も住み続ける妻の名義にし、預貯金については長女が全て相続することになった。
  • 自身で手続きする事を考え、まずは不動産の登記簿を法務局で取得したところ、家を新築の際、銀行から借り入れした住宅ローンの抵当権設定が登記されているのを見つけた。
  • 住宅ローンは被相続人の生前に既に完済しているはずだが、登記簿に記載されている抵当権をどうしていいのか分からず、当事務所に相談に来られた。

不動産の名義が祖父のままになっていた場合の相続登記

父が亡くなり、父と母が住んでいる自宅を母の名義に変更しようと考えていた。
 
父の相続人は母と依頼者である子1人。
不動産の確認のために法務局で登記簿を取得してみたところ、登記簿上の名義が祖父になっていた。
父には弟が1人おり、祖父が亡くなった際に自宅は父が相続をしたが、名義を父に変更をしないままなっていた。
父の弟は既に亡くなっている。
 
このような場合はどうやって手続きをすればいいのかが分からず、当事務所に相談に来られた。

相続放棄した者がいる場合の相続手続き

父が亡くなり、母は数年前に亡くなっているので相続人は長男と二男。
二男とは関係が疎遠になっており、生前の父とも関係が良くなかった。
 
2人で相続について話し合いをしたところ、二男は父の相続について相続放棄をするつもりなので、遺産は全て長男が取得してほしいとのことだった。
 
父の主な遺産は預貯金口座と実家の不動産なので、その手続きについて長男が相談に来られた。

相続不動産を売却して相続人で分配したい

父が亡くなり、相続人は子3人。

主な相続財産は実家である不動産だが、母は数年前に亡くなっておりこれからは空家になってしまうので、不動産を売却して代金を相続人全員で等分に分けたい考えている。

どのように手続きしてよいか分からず、当事務所に相談に来られた。

相続した不動産がどれだけあるのか分からない場合の相続手続

父が亡くなり、相続人は配偶者の母と子3人の計4人。

預金口座や実家など主な財産は全て母が相続することになったが、父は生前に山梨県甲府市に土地をいくつか持っているという話をしていた。

しかし、家に土地の資料などは無く甲府市にあるというだけで所在が分からない。

この状況で全ての財産の相続手続きが出来るのかと、当事務所に相談に来られた。

 

会ったことのない共同相続人がいる場合の相続手続き

父が亡くなり、1人娘である長女(依頼者)が相続人。

母は数年前にすでに亡くなっている。

父の主な遺産は実家である不動産と3つの預貯金口座がある。

仕事が忙しく手続きをする余裕がないため、全ての相続手続きをお任せしたいと当事務所にご依頼いただいた。

 
 

団体信用生命保険で住宅ローンが完済された場合の不動産相続手続き
 

依頼者の夫が亡くなり、相続人は妻と子の2人。

相続財産に住宅ローンを組んで建てた戸建ての家があるが、団体信用生命保険に加入しており夫の死亡で住宅ローンが完済になった。

銀行から抵当権抹消書類が送られてきたので、手続きをお願いしたいと当事務所にご依頼いただいた。

 
 

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司法書士 島田 悠史

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   登録番号 東京7509号
 

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