不動産の名義が祖父のままになっていた場合の相続登記

【相続登記なら司法書士島田悠史事務所へ】

全国対応でご自宅からお申込み可能。
オンライン申請対応により出張費はかかりません。

相続登記丸ごと代行プラン 万円(税込)

様々なケースのお客様に対応致します。

  • 相続した不動産がお住まいから遠方にある。
  • お住まいの近くで司法書士事務所を見つけられない。
  • 法務局に行く時間が無い。
  • 戸籍や遺産分割協議書の取得と作成もお願いしたい。

ご依頼いただいたお客様にやっていただくこと

印鑑証明書の取得 相続人全員の印鑑証明書
当事務所で作成した書類への署名押印 遺産分割協議書や委任状など
ご依頼いただいたお客様の声

お客様の状況

父が亡くなり、父と母が住んでいる自宅を母の名義に変更しようと考えていた。

 

父の相続人は母と依頼者である子1人。

不動産の確認のために法務局で登記簿を取得してみたところ、登記簿上の名義が祖父になっていた。

父には弟が1人おり、祖父が亡くなった際に自宅は父が相続をしたが、名義を父に変更をしないままになっていた。

父の弟は既に亡くなっている。

 

このような場合はどうやって手続きをすればいいのかが分からず、当事務所に相談に来られた。

 

当事務所の提案とサポート

上記のようなケースでは祖父の相続人となる者と一緒に遺産分割協議をしなければならない事を説明。

 

父の弟は亡くなっているが、弟に配偶者、子がいる場合はその者が弟に代わって相続人となる。

 

まずは当事務所で今回の相続登記に必要となる戸籍一式を取得し、相続人を確定させた。

 

弟の家族とは連絡がとれる関係だったので、今回の手続きについて説明したところ、母の名義にすることついて快く承諾してもらった。

 

このまま手続きを進めてほしいとのお話だったので、当事務所で作成した遺産分割協議書に相続人全員に署名押印いただき、相続登記の申請を代行した。

手続きの結果

問題無く相続登記の申請が完了し、お母様に不動産の権利証をお届けしました。

初めに登記簿を見たときに自宅が父の名義ではないことにビックリしてどうしていいか分からなかったが、ほとんどの手続きをお任せすることが出来たので感謝していますとのお声をいただきました。

 

不動産の名義を前の世代のままで放置しておくと、次の世代の相続を重ねるごとに相続人が増えていき、名義変更の手間がどんどん増えていきます。

必要な戸籍や遺産分割協議書の作成方法も通常の手続きは違いが出てきます。

 

このようなケースでお困りのお客様は当事務所にお気軽にご相談ください。

 

このページの執筆者

島田 悠史
昭和61年生まれ 東京都荒川区出身

■資格
司法書士
登録番号 東京7509号
簡裁訴訟代理関係業務認定会員
認定第1501067号

■所属
東京司法書士会

■ごあいさつ
2015年に司法書士試験合格後、2017年に文京区で独立開業。
相続業務に特化し、不動産相続登記に加えて預貯金・株式などの金融資産も含めた遺産承継手続きを年間100件以上受任。
依頼者様が気軽に相談が出来る事務所環境を整えております。

 

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   東京司法書士会所属
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