相続登記(不動産名義変更)は不動産の所在地を管轄とする「法務局」が申請先となります。
法務局は以下の全国の8ブロックの地域に分けられており、ここから各都道府県、各市区町村に支局及び出張所が置かれています。
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亡くなられた方の土地・家・マンションなどの不動産を相続した場合に、相続人の名義に変更するには相続登記を申請しなければなりません。
当司法書士事務所は全国の不動産について手続きが可能ですので、お困りの方はお気軽にご相談ください。
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最寄り駅はJR山手線駒込駅、東京メトロ南北線駒込駅になります。
駒込駅東口から徒歩5分です。
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