不動産相続登記・預貯金口座の名義変更

司法書士島田悠史事務所

不動産名義変更7万円 預貯金口座6万円から手続き代行致します。

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相続登記の必要書類一覧

【相続登記なら司法書士島田悠史事務所へ】

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オンライン申請対応により出張費はかかりません。

相続登記丸ごと代行プラン 7万円(税込)

様々なケースのお客様に対応致します。

  • 相続した不動産がお住まいから遠方にある。
  • お住まいの近くで司法書士事務所を見つけられない。
  • 法務局に行く時間が無い。
  • 戸籍や遺産分割協議書の取得と作成もお願いしたい。

ご依頼いただいたお客様にやっていただくこと

印鑑証明書の取得 相続人全員の印鑑証明書
当事務所で作成した書類への署名押印 遺産分割協議書や委任状など
ご依頼いただいたお客様の声

相続登記(不動産名義変更)を法務局に申請する際は戸籍などの必要書類を提出する必要があります。

 

この必要書類は不動産の名義人となる相続人を決めた方法によってそれぞれ変わってくるもので、大きく分けると以下の3つになります。

 

  • 遺産分割協議によって相続登記する場合
  • 遺言書の内容で相続登記する場合
  • 法定相続分によって相続登記する場合

 

必要書類は役所で取得するものや自身で作成しなければならないものと様々な種類があります。

このページではケース別に分けて、相続登記の必要書類についてご紹介します。

 

遺産分割協議の内容で名義変更する場合

被相続人(お亡くなりになった方の書類)

  • 被相続人の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍

(当事務所で取得します)

死亡から出生までをさかのぼって取得します。離婚や転籍などで本籍地が変わっている時はその本籍地の役所ごとに取得します。
  • 住民票の除票または戸籍の附票

(当事務所で取得します)

登記簿上の住所との同一性を確認します。住民票は本籍地の記載のあるものが必要です。

 

相続人の書類

  • 相続人の現在の戸籍

(当事務所で取得します)

法定相続人全員のものが必要です。出生時までさかのぼる必要はありません。
 
  • 住民票または戸籍の附票

(当事務所で取得します)

不動産の名義人になる方のものが必要です。

  • 遺産分割協議書

(当事務所で作成します)

被相続人の財産をどの相続人が取得するか協議した結果を書面にします。
  • 印鑑証明書

法定相続人全員のものが必要になります。

有効期限はありません。

 

 

その他の書類

  • 固定資産評価証明書

(当事務所で取得します)

登録免許税を計算するために最新年度のものが必要です。

  • 相続関係説明図

(当事務所で作成します)

申請に使った戸籍謄本等を原本還付する場合に必要になります。

 

 

遺言書の内容で名義変更する場合

被相続人(お亡くなりになった方の書類)

  • 遺言書
公正証書遺言の場合は家庭裁判所で行う検認手続きは不要ですが、自筆証書遺言、秘密証書遺言の場合は検認が必要になります。
 
  • 被相続人の除籍謄本

(当事務所で取得します)

被相続人が死亡していることを確認するために必要です。

遺言書による手続きの場合は亡くなられた方の戸籍謄本等は出生時までさかのぼる必要はありません。

  • 住民票の除票または戸籍の附票

(当事務所で取得します)

登記簿上の住所との同一性を確認します。住民票は本籍地の記載のあるものが必要です。

 

相続人の書類

  • 相続人の現在の戸籍

(当事務所で取得します)

不動産の名義人となる相続人のものが必要です。

出生時までさかのぼる必要はありません。
 

  • 住民票または戸籍の附票

(当事務所で取得します)

不動産の名義人になる方のものが必要です。

その他の書類

  • 固定資産評価証明書

(当事務所で取得します)

登録免許税を計算するために最新年度のものが必要です。

 

 

法定相続分で名義変更する場合

被相続人(お亡くなりになった方の書類)

  • 被相続人の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍

(当事務所で取得します)

死亡から出生までをさかのぼって取得します。離婚や転籍などで本籍地が変わっている時はその本籍地の役所ごとに取得します。
  • 住民票の除票または戸籍の附票

(当事務所で取得します)

登記簿上の住所との同一性を確認します。住民票は本籍地の記載のあるものが必要です。

 

相続人の書類

  • 相続人の現在の戸籍

(当事務所で取得します)

法定相続人全員のものが必要です。出生時までさかのぼる必要はありません。
 
  • 住民票または戸籍の附票

(当事務所で取得します)

不動産の名義人になる方のものが必要です。

 

 

その他の書類

  • 固定資産評価証明書

(当事務所で取得します)

登録免許税を計算するために最新年度のものが必要です。

  • 相続関係説明図

(当事務所で作成します)

申請に使った戸籍謄本等を原本還付する場合に必要になります。

 

 

このページの執筆者

島田 悠史
昭和61年生まれ 東京都荒川区出身

■資格
司法書士
登録番号 東京7509号
簡裁訴訟代理関係業務認定会員
認定第1501067号

■所属
東京司法書士会

■ごあいさつ
2015年に司法書士試験合格後、2017年に文京区で独立開業。
相続業務に特化し、不動産相続登記に加えて預貯金・株式などの金融資産も含めた遺産承継手続きを年間100件以上受任。
依頼者様が気軽に相談が出来る事務所環境を整えております。

 

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司法書士 島田 悠史

   東京司法書士会所属
   登録番号 東京7509号
 

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