相続不動産を売却して相続人で分配したい

【相続登記なら司法書士島田悠史事務所へ】

全国対応でご自宅からお申込み可能。
オンライン申請対応により出張費はかかりません。

相続登記丸ごと代行プラン 万円(税込)

様々なケースのお客様に対応致します。

  • 相続した不動産がお住まいから遠方にある。
  • お住まいの近くで司法書士事務所を見つけられない。
  • 法務局に行く時間が無い。
  • 戸籍や遺産分割協議書の取得と作成もお願いしたい。

ご依頼いただいたお客様にやっていただくこと

印鑑証明書の取得 相続人全員の印鑑証明書
当事務所で作成した書類への署名押印 遺産分割協議書や委任状など
ご依頼いただいたお客様の声

お客様の状況

父が亡くなり、相続人は子3人。

主な相続財産は実家である不動産だが、母は数年前に亡くなっておりこれからは空家になってしまうので、不動産を売却して代金を相続人全員で等分に分けたい考えている。

どのように手続きしてよいか分からず、当事務所に相談に来られた。

当事務所の提案とサポート

相続不動産は売却する前提として、相続人の名義に変更する相続登記を申請しなければならない。

売却の手続きには契約などで不動産の名義人が関わらなければならないが、不動産の名義を法定相続分で相続人全員にするか、代表相続人として相続1人の単独名義にして売却手続きを進めるかのどちらかの方法があることを説明。

 

話し合いの結果、相続人のそれぞれの住まいが離れていることもあり、長男の単独名義して売却することにした。

便宜長男の名義に相続登記をするが、その後に売却代金を相続人3人で分配することを明記した遺産分割協議書を作成し、当事務所で相続登記申請を進めた。

 

手続きの結果

相続登記が完了後、無事に不動産の売却が済んで、相続人全員で売買代金の相続が完了したとのご連絡をいただいた。

 

相続財産を売却して代金を相続人で分配する遺産分割の方法を換価分割と呼びます。

 

金額を明確に分けられますし、空家になってしまう不動産がある場合などには有効な遺産分割方法です。

 

通常であれば相続人が売買代金を相続する割合に応じた持分で相続登記を申請しますが、このケースのように便宜、代表相続人単独名義にすることも可能です。

その場合には後々譲渡所得や贈与税が問題にならぬよう、遺産分割協議書の記載方法に気をつけなければなりません。

 

当事務所では手続きに必要な戸籍の取得、遺産分割協議書の作成、相続登記の申請のご依頼を一括で承っております。

手続きでお困りのお客様はお気軽にお問い合わせください。

 
 
 

このページの執筆者

島田 悠史
昭和61年生まれ 東京都荒川区出身

■資格
司法書士
登録番号 東京7509号
簡裁訴訟代理関係業務認定会員
認定第1501067号

■所属
東京司法書士会

■ごあいさつ
2015年に司法書士試験合格後、2017年に文京区で独立開業。
相続業務に特化し、不動産相続登記に加えて預貯金・株式などの金融資産も含めた遺産承継手続きを年間100件以上受任。
依頼者様が気軽に相談が出来る事務所環境を整えております。

 

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   東京司法書士会所属
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