団体信用生命保険で住宅ローンが完済された場合の不動産相続手続き

【相続登記なら司法書士島田悠史事務所へ】

全国対応でご自宅からお申込み可能。
オンライン申請対応により出張費はかかりません。

相続登記丸ごと代行プラン 万円(税込)

様々なケースのお客様に対応致します。

  • 相続した不動産がお住まいから遠方にある。
  • お住まいの近くで司法書士事務所を見つけられない。
  • 法務局に行く時間が無い。
  • 戸籍や遺産分割協議書の取得と作成もお願いしたい。

ご依頼いただいたお客様にやっていただくこと

印鑑証明書の取得 相続人全員の印鑑証明書
当事務所で作成した書類への署名押印 遺産分割協議書や委任状など
ご依頼いただいたお客様の声

お客様の状況

依頼者の夫が亡くなり、相続人は妻と子の2人。

相続財産に住宅ローンを組んで建てた戸建ての家があるが、団体信用生命保険に加入しており夫の死亡で住宅ローンが完済になった。

銀行から抵当権抹消書類が送られてきたので、手続きをお願いしたいと当事務所にご依頼いただいた。

当事務所の提案とサポート

抵当権の抹消登記申請をする前提として不動産の所有者を夫から相続人の名義に変更する相続登記を申請する必要があることを説明し、両方の申請を当事務所で代理することになった。

 

相続人で誰の名義にするかを話し合ってもらった結果、妻の単独名義にすることに決定。

戸籍一式の取得と遺産分割協議書の作成も当事務所で代行し、相続登記と抵当権抹消の申請が完了した。

 

手続きの結果

住宅ローンの、返済中に借り入れをした方がお亡くなりになり、団体信用生命保険(団信)に加入していた場合は保険金で住宅ローンが返済されます。

 

住宅ローンを完済した場合は不動産に設定されている抵当権を抹消する事が出来ますが、法務局にて抵当権抹消の登記申請をしなければなりません。

この場合はまず不動産の名義を亡くなられた方から相続人の名義に変更してから(相続登記)、抹消登記の申請をすることになります。

 

この申請は同じ法務局で申請をするので、同時に手続きをする事が可能です。

 

当事務所では相続登記と抵当権抹消登記をセットにしてまとめてご依頼を承ります。

お困りのお客様はお気軽にお問い合わせください。

 
 

このページの執筆者

島田 悠史
昭和61年生まれ 東京都荒川区出身

■資格
司法書士
登録番号 東京7509号
簡裁訴訟代理関係業務認定会員
認定第1501067号

■所属
東京司法書士会

■ごあいさつ
2015年に司法書士試験合格後、2017年に文京区で独立開業。
相続業務に特化し、不動産相続登記に加えて預貯金・株式などの金融資産も含めた遺産承継手続きを年間100件以上受任。
依頼者様が気軽に相談が出来る事務所環境を整えております。

 

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当事務所は各種相続手続きについてご相談は無料で承っております。

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司法書士 島田 悠史

   東京司法書士会所属
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