相続登記丸ごと代行プラン | 6万円(税込) |
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様々なケースのお客様に対応致します。
印鑑証明書の取得 | 相続人全員の印鑑証明書 |
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当事務所で作成した書類への署名押印 | 遺産分割協議書や委任状など |
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父親が亡くなり、相続人は妻と長女の2人。
主な相続財産は被相続人と妻が住んでいた自宅である土地と建物と、複数の銀行の預金口座。
遺言書などは残っていなかったので、2人で遺産分割協議をした結果、不動産については今後も住み続ける妻の名義にし、預貯金については長女が全て相続することになった。
自身で手続きする事を考え、まずは不動産の登記簿を法務局で取得したところ、自宅を新築した際、銀行から借り入れした住宅ローンの抵当権設定が登記されているのを見つけた。
住宅ローンは被相続人の生前に既に完済しているはずだが、登記簿に残っている抵当権をどうしていいのか分からず、当事務所に相談に来られた。
抵当権については住宅ローンを完済しているのであれば、抵当権抹消登記の申請が出来ることを説明。
この際なので全ての手続きを依頼したいとの事だったので、戸籍一式の取得と遺産分割協議書の作成、不動産の相続登記と抵当権抹消、預金口座の払い戻しを当事務所で進めることになった。
抵当権抹消の書類については完済時に銀行から抹消書類一式を渡されているはずなので、ご自宅を探して頂いたところ、不動産関係の書類と一緒に保管されていた。
新たに銀行に発行してもらう書類については、当事務所が銀行とやり取りを進めた。
必要書類の準備が整い、相続登記と抵当権抹消の申請を法務局で行い、申請完了後にご自宅に権利証をお届けした。
預金口座についても銀行での窓口での手続きも当事務所で全て代行し、無事に払い戻し手続きが完了した。
抵当権抹消に加え、全ての財産の相続手続きを代行してもらい一ヵ月程度で手続きが終わったので、感謝しているとのお声を頂きました。
相続不動産に完済済みの抵当権が残っている場合、そのまま放置しておくと将来的に不動産を売却する場合などに手続きが煩雑になる可能性があります。
当事務所では相続の不動産の名義変更と一緒に抵当権抹消申請のご依頼も承っております。
お困りのお客様はお気軽にご相談ください。
島田 悠史
昭和61年生まれ 東京都荒川区出身
■資格
司法書士
登録番号 東京7509号
簡裁訴訟代理関係業務認定会員
認定第1501067号
■所属
東京司法書士会
■ごあいさつ
2015年に司法書士試験合格後、2017年に文京区で独立開業。
相続業務に特化し、不動産相続登記に加えて預貯金・株式などの金融資産も含めた遺産承継手続きを年間100件以上受任。
依頼者様が気軽に相談が出来る事務所環境を整えております。
当事務所は各種相続手続きについてご相談は無料で承っております。
ご相談・ご依頼のお問い合わせは、お電話又はお問い合わせフォームからご連絡ください。
費用の概算をお知りになりたい方はお見積りフォームをご利用ください。
どのようなご相談でも結構です。
親切・丁寧に対応させていただきます。
東京司法書士会公認キャラクター
「しほたん」
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