会ったことのない共同相続人がいる場合の相続手続き

【相続登記なら司法書士島田悠史事務所へ】

全国対応でご自宅からお申込み可能。
オンライン申請対応により出張費はかかりません。

相続登記丸ごと代行プラン 万円(税込)

様々なケースのお客様に対応致します。

  • 相続した不動産がお住まいから遠方にある。
  • お住まいの近くで司法書士事務所を見つけられない。
  • 法務局に行く時間が無い。
  • 戸籍や遺産分割協議書の取得と作成もお願いしたい。

ご依頼いただいたお客様にやっていただくこと

印鑑証明書の取得 相続人全員の印鑑証明書
当事務所で作成した書類への署名押印 遺産分割協議書や委任状など
ご依頼いただいたお客様の声

お客様の状況

父が亡くなり、1人娘である長女(依頼者)が相続人。

母は数年前にすでに亡くなっている。

父の主な遺産は実家である不動産と、3つの預貯金口座がある。

仕事が忙しく手続きをする余裕がないため、全ての相続手続きをお任せしたいと当事務所にご依頼いただいた。

当事務所の提案とサポート

ご依頼いただいた後、すぐに手続きに必要な書類の取得と作成を開始した。

しかし相続人調査として父の出生から死亡までの戸籍一式を確認したところ、父には認知している過去に婚姻外で生まれた子がいる事が判明。

依頼者の腹違いの弟に当たるが、依頼者はこの事実を知らなかった。

 

認知されている場合、弟についても父の相続人となる。

当事務所から弟へ連絡をとってみたところ、父とは生前にほとんど関わりが無く、今さら遺産を相続するという気にはならないので相続放棄をしたいという返事をいただいた。

 

裁判所に提出する相続放棄申述の書類も当事務所で作成することになり、長女が全ての遺産を単独相続するという内容で手続きを進めていった。

 
 
 

手続きの結果

不動産の相続登記申請と銀行での預貯金手続きが完了し、依頼者の方からはとても自分1人では手続きを進められなかったと、大変感謝いただきました。

 

相続人同士で面識が無いという事情はいくつかのケースがありますが、腹違いの兄弟姉妹がいるというのもその内のひとつです。

婚姻外の子が認知されている場合には、共同相続人として遺産分割協議をするか、上記のケースのように相続放棄をして手続きを進めていくことになります。

 
面識の無い相続人と手続きをするというのは重い負担になりますので、このようなケースでは当事務所から相続人へ最初のご連絡をすることも可能です。
 
お困りの方はお気軽にお問い合わせください。
 

このページの執筆者

島田 悠史
昭和61年生まれ 東京都荒川区出身

■資格
司法書士
登録番号 東京7509号
簡裁訴訟代理関係業務認定会員
認定第1501067号

■所属
東京司法書士会

■ごあいさつ
2015年に司法書士試験合格後、2017年に文京区で独立開業。
相続業務に特化し、不動産相続登記に加えて預貯金・株式などの金融資産も含めた遺産承継手続きを年間100件以上受任。
依頼者様が気軽に相談が出来る事務所環境を整えております。

 

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当事務所は各種相続手続きについてご相談は無料で承っております。

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   東京司法書士会所属
   登録番号 東京7509号
 

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