相続放棄した者がいる場合の相続手続き

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相続手続きに必要な戸籍の取得、遺産分割協議書の作成など幅広く対応しております。

ご相談及びお見積りは無料で承ります。

各種相続手続きは当事務所にお任せください。

 

お客様の状況

父が亡くなり、母は数年前に亡くなっているので相続人は長男と二男。

二男とは関係が疎遠になっており、生前の父とも関係が良くなかった。

 

2人で相続について話し合いをしたところ、二男は父の相続について相続放棄をするつもりなので、遺産は全て長男が取得してほしいとのことだった。

父の主な遺産は預貯金口座と実家の不動産なので、その手続きについて長男が相談に来られた。

 

当事務所の提案とサポート

二男が相続放棄をした場合は相続人は長男のみとなるので、遺産分割協議は不要となり、長男のみで相続手続きを進められるが、相続放棄をした相続人がいることを証明するために「相続放棄申述受理証明書」が手続きの必要書類になることを説明。

 

当事務所から二男に電話で連絡をしてみたところ、既に家庭裁判所での相続放棄の申述は完了しており、相続放棄申述受理証明書も自身で取得しているとのことだった。

相続放棄申述受理証明書が今回の相続手続きで必要になるので、使用させてもらえないかお願いしてみたところ、快くご了承いただいた。

 

必要になる戸籍一式も取得し、銀行での口座払い戻しと不動産の相続登記の手続きを当事務所で並行して進めていった。

 

手続きの結果

父名義の預貯金についての長男への口座への払い戻しと、法務局への相続登記申請が完了後、完了書類を長男にお届けし、無事に全ての手続きを終えることが出来ました。

 

相続放棄をした相続人がいる場合、相続放棄があったことを証明する相続放棄申述受理通知書又は相続放棄申述受理証明書が手続きに必要になります。

 

今回のケースでは相続放棄者から直接書類をお預かりして手続き進めることができましたが、連絡がとりづらくなかなかそうすることが難しいケースもあります。

そのような場合は利害関係人として、その他の相続人が相続放棄申述受理証明書の交付を家庭裁判所に申請する事も可能です。

 

似たようなケースの相続手続きでお困りの方はお気軽に当事務所にご相談ください。

 
 

このページの執筆者

島田 悠史
昭和61年生まれ 東京都荒川区出身

■資格
司法書士
登録番号 東京7509号
簡裁訴訟代理関係業務認定会員
認定第1501067号

■所属
東京司法書士会

■ごあいさつ
2015年に司法書士試験合格後、2017年に文京区で独立開業。
相続業務に特化し、不動産相続登記に加えて預貯金・株式などの金融資産も含めた遺産承継手続きを年間100件以上受任。
依頼者様が気軽に相談が出来る事務所環境を整えております。

 

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