不動産相続登記・預貯金口座の名義変更

司法書士島田悠史事務所

不動産名義変更7万円 預貯金口座6万円から手続き代行致します。

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相続登記に必要な固定資産評価証明書

【相続登記なら司法書士島田悠史事務所へ】

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オンライン申請対応により出張費はかかりません。

相続登記丸ごと代行プラン 7万円(税込)

様々なケースのお客様に対応致します。

  • 相続した不動産がお住まいから遠方にある。
  • お住まいの近くで司法書士事務所を見つけられない。
  • 法務局に行く時間が無い。
  • 戸籍や遺産分割協議書の取得と作成もお願いしたい。

ご依頼いただいたお客様にやっていただくこと

印鑑証明書の取得 相続人全員の印鑑証明書
当事務所で作成した書類への署名押印 遺産分割協議書や委任状など
ご依頼いただいたお客様の声

固定資産評価証明書とは不動産名義変更(相続登記)に必要となる登録免許税の計算に必要となる、土地、家、マンションの固定資産評価額が記載された証明書です。

不動産の評価額は不動産所有者に毎年送付される固定資産納税通知書の課税明細書でも確認することが出来ますが、課税明細書が手元に無い、紛失してしまった場合などは評価証明書を取得しましょう。

評価額を調べることによって、相続登記にかかる手続き費用の概算を知ることができます。

 

登録免許税の計算に必要

相続登記の申請には登録免許税という税金を法務局に納付する必要があります。

評価額の0.4%が税額になり、評価額1.000万円の不動産の登記申請をする場合の登録免許税は4万円です。

最新年度の評価証明書が必要

相続登記に必要な評価証明は最新年度のものを必要書類として添付する必要があります。

評価証明書は年度ごとに切り替わり、4月1日に最新年度のものが発行されます。

不動産所有者が亡くなった年の評価証明書や、3月に取得した評価証明書を4月以降の申請に使おうとしても使用する事が出来ませんので、注意しましょう。

取得する場所

評価証明書を取得できる場所は、対象不動産の所在地の役所等で取得します。

東京23区の不動産については、23区内にある都税事務所のどこでも請求することが可能です。

東京23区外、他の道府県の場合は、不動産所在地の市役所、区役所、役場等に請求をします。

 

請求できる人は

固定資産評価証明書を請求できる人は原則不動産の所有者に限られますが、委任状があれば、親族や司法書士などの専門家に請求を代理してお願いすることができます。

 

相続不動産の場合は所有者が亡くなられているわけなので、その相続人から請求をします。

その際に不動産所有者の相続人であることを証明するために相続関係が分かる戸籍が必要書類になります。

請求の必要書類

主な請求の必要書類として以下のものがあります。

  • 評価証明請求の申請書
  • 相続関係が確認できる戸籍

(相続人であることがわかる相続人の戸籍謄本等、被相続人の死亡の事実を確認できる除籍謄本等)

  • 代理人から請求する場合は委任状
  • 本人確認書類(運転免許証等、代理人から請求する場合は代理人のもの)

 

申請書は窓口に行けば置いてありますが、都税事務所や役所のホームページの評価証明書請求関連のページにてダウンロードすることができ、事前に入手することもできます。

取得の手数料

取得するための手数料については役所によって差がありますが、1通200円~400円になります。

東京23区内の不動産の評価証明書については1通400円です。

役所が遠方にあり窓口に行けない場合

基本的に評価証明書は不動産所在地の役所に請求しなければならないため、お住まいが遠方の場合は窓口に直接行くことが難しいと思います。

その場合は郵送によって請求することも可能です。

 

必要書類は基本的に変わりませんが、切手を貼り付けた返信用封筒と手数料の支払いのための定額小為替を同封します。

定額小為替はゆうちょ銀行や郵便局で購入できます。

 

郵送での請求方法については各役所の評価証明書請求関連のホームページをご確認ください。

なお、東京23区内の不動産について郵送請求をする場合は「都税証明郵送受付センター」で一括して請求を受け付けています。

 

評価証明書は法務局に申請する相続登記の必要書類になります。

名義変更の手続きを考えている方は評価額が分かれば手続き費用の概算を把握できるので、早い段階で取得することをおすすめします。

 

当事務所では評価証明書の代行取得も含んだ相続登記丸ごと代行プランをご用意しております。

相続手続きでお困りのお客様はお気軽にお問い合わせください。

 

このページの執筆者

島田 悠史
昭和61年生まれ 東京都荒川区出身

■資格
司法書士
登録番号 東京7509号
簡裁訴訟代理関係業務認定会員
認定第1501067号

■所属
東京司法書士会

■ごあいさつ
2015年に司法書士試験合格後、2017年に文京区で独立開業。
相続業務に特化し、不動産相続登記に加えて預貯金・株式などの金融資産も含めた遺産承継手続きを年間100件以上受任。
依頼者様が気軽に相談が出来る事務所環境を整えております。

 

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司法書士 島田 悠史

   東京司法書士会所属
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