相続登記丸ごと代行プラン | 6万円(税込) |
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様々なケースのお客様に対応致します。
印鑑証明書の取得 | 相続人全員の印鑑証明書 |
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当事務所で作成した書類への署名押印 | 遺産分割協議書や委任状など |
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不動産の相続登記をする場合、申請の書類として被相続人(亡くなられた方)と相続人の戸籍が必要になりますが、相続の内容によって必要になる戸籍の種類は異なります。
遺産分割協議や法定相続分によって申請をする場合、被相続人の戸籍は死亡時の戸籍1通では足りず、昔の改製原戸籍や除籍謄本など死亡から出生まで遡った全ての被相続人の戸籍が必要になります。
また、相続人が子、父母、兄弟姉妹かどうかで集めなければならない戸籍の量も変わってきます。
このページでは相続登記を申請する際に必要な戸籍をケース別に解説します。
被相続人の子は第1順位の相続人となります。(配偶者は常に相続人となる)
子が相続人の場合は、被相続人の死亡から出生までの全ての戸籍一式が必要書類となります。
出生までの戸籍を調べていくことで被相続人に子が何人いるのかを確定させます。
相続人となる子は被相続人と養子縁組をした者、婚姻外で生まれたが認知された者も含まれます。
逆に例えば、再婚相手の連れ子で一緒に生活をしていたが養子縁組をしていない者、実子ではあるが婚姻外で生まれ認知されていない子は相続人とはなりません。
相続人の第1順位である子がいない場合は、第2順位の父母、祖父母(直系尊属)が相続人となります。
なお、被相続人に子供がいたが、被相続人より先に子供が亡くなっていて、その子供に子供がいる場合(被相続人の孫に当たる者)はその孫が第1順位の相続人となり(代襲相続)、このようなケースでは父母は相続人にはなりません。
戸籍の集め方は、まず被相続人に子がいるかどうかを調べるため死亡から出生までの戸籍を取得します。
ここで子がいたが被相続人より先に亡くなっている場合には、代襲相続人となる孫の存在と、孫が何人いるかを確定させるために被相続人の亡くなった子についても出生まで遡って戸籍を集める必要があります。
代襲相続人がいない場合には、父母(祖父母)が相続人なることが確定します。
祖父母が相続人となるケースは被相続人の父母が両名とも死亡しているケースです。
この場合は父母が両名とも死亡していることが分かる戸籍と、祖父母については父方と母方の両方の戸籍が必要になります。
兄弟姉妹は第3順位の相続人となります。
子または代襲相続人、父母・祖父母がいない場合は兄弟姉妹が相続人となります。
戸籍の集め方については、第1順位と第2順位の相続人がいるかどうかを確認するために、被相続人の死亡から出生までの戸籍と、父母・祖父母の戸籍を取得します。
そして相続人が兄弟姉妹になることが確定した場合には、被相続人に兄弟姉妹が何人いるかを父母・祖父母の戸籍で確認していくことになります。
なお、被相続人の兄弟が、被相続人より先に亡くなっていて、その兄弟に子供がいる場合(被相続人の甥、姪に当たる者)はその者が兄弟姉妹に代わって代襲相続人として相続人になります。
この場合は子の代襲相続と同様に、亡くなっている兄弟姉妹の死亡から出生までの戸籍も取得しなければなりません。
被相続人について取得する戸籍については上記のようにかなりの量になりますが、相続人の戸籍については現在の戸籍1通のみでよく、出生までの戸籍を取得する必要はありません。
注意点は被相続人の死亡以後に相続人が存在している事を証明するためのものなので、被相続人の死亡日以後に発行された戸籍を用意する必要があります。
このように相続登記を申請する場合はたくさんの戸籍を集めなければなりませんが、特に相続人が父母、兄弟姉妹の場合は戸籍の量がかなり増えていきます。
当事務所にご依頼いただいた場合は、手続きに必要な戸籍は全て代行取得致します。
書類の準備から登記申請までお任せいただける相続登記丸ごと代行プランです。
お見積りは無料で承りますので、お気軽にお問い合わせください。
島田 悠史
昭和61年生まれ 東京都荒川区出身
■資格
司法書士
登録番号 東京7509号
簡裁訴訟代理関係業務認定会員
認定第1501067号
■所属
東京司法書士会
■ごあいさつ
2015年に司法書士試験合格後、2017年に文京区で独立開業。
相続業務に特化し、不動産相続登記に加えて預貯金・株式などの金融資産も含めた遺産承継手続きを年間100件以上受任。
依頼者様が気軽に相談が出来る事務所環境を整えております。
当事務所は各種相続手続きについてご相談は無料で承っております。
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