不動産相続登記・預貯金口座の名義変更

司法書士島田悠史事務所

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法定相続人の順位と相続分

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相続登記丸ごと代行プラン 7万円(税込)

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ご依頼いただいたお客様にやっていただくこと

印鑑証明書の取得 相続人全員の印鑑証明書
当事務所で作成した書類への署名押印 遺産分割協議書や委任状など
ご依頼いただいたお客様の声

亡くなられた方が(被相続人)が生前に遺言書で相続分の指定をしていない場合、各共同相続人の相続分は法律で定められた持分により遺産を共有します。

これが法定相続分と呼ばれるものです。

 

遺言書が無い場合、相続手続きの多くのケースでは相続人全員で遺産分割協議を行い、それぞれの相続分を決めて、相続手続きを進めます。

 

遺産分割協議の結果は相続の開始、つまり被相続人が亡くなった時に遡って効力を生じますので、遺産分割協議が完了するまではこの法定相続分によって相続人全員で遺産を共有している状態になります。

 

法定相続分は相続人になる順位と相続持分が定められていますので、その内容を解説していきます。

 

相続人となる順位

相続人となる者は法律で定められていて、それぞれ相続人となる順位が定められています。

亡くなられた方(被相続人)から見て

常に相続人となる者:配偶者

第1順位:子

第2順位:父母または祖父母(直系尊属)

第3順位:兄弟姉妹

 

第1順位の子が存在しない場合は第2順位の父母が相続人になり、第2順位の父母が存在しない場合は兄弟姉妹が相続人になります。

 

配偶者は無条件で相続人となるので、第1順位の子がいる場合は配偶者と子が相続人になるという事になります。

 

配偶者と子が相続人の場合の法定相続分

相続人とその相続分
配偶者 2分の1
2分の1

 

配偶者と子の相続分は2分の1ずつとなります。

子が数人いる場合は子の頭数で2分の1の相続分を分けます。

子が2人の場合は2人で2分の1を分けることになりますから、配偶者の相続分は2分の1で、子2人の相続分は4分の1ずつになります。

配偶者と父母(直系尊属)が相続人の場合の法定相続分

相続人とその相続分
配偶者 3分の2
父母(直系尊属) 3分の1

 

子がいない場合には第2順位の被相続人の父母が配偶者と共に相続人となります。

相続分は配偶者が3分の2、父母が3分の1です。亡くなられた方の父母がどちらも死亡している場合は祖父母が相続人となり、父母のどちらかが生きている場合はその父母どちらかが相続人となり、祖父母は相続人になりません。

父母のどちらも相続人になる場合は父母で3分の1の相続分を分けます。

 

配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合の法定相続分

相続人とその相続分
配偶者 4分の3
兄弟姉妹 4分の1

 

子と直系尊属がいない場合には第3順位の兄弟姉妹が配偶者と共に相続人となります。

相続分は配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。

兄弟姉妹が数人いる場合は兄弟姉妹の頭数で4分の1の相続分を分けます。

なお、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(半血)の相続分は父母の両方を同じくする兄弟姉妹の2分の1になるのという部分は注意が必要です。

 

このページの執筆者

島田 悠史
昭和61年生まれ 東京都荒川区出身

■資格
司法書士
登録番号 東京7509号
簡裁訴訟代理関係業務認定会員
認定第1501067号

■所属
東京司法書士会

■ごあいさつ
2015年に司法書士試験合格後、2017年に文京区で独立開業。
相続業務に特化し、不動産相続登記に加えて預貯金・株式などの金融資産も含めた遺産承継手続きを年間100件以上受任。
依頼者様が気軽に相談が出来る事務所環境を整えております。

 

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   東京司法書士会所属
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