数次相続の解説-遺産分割協議書や取得する戸籍の範囲

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数次相続とは相続が開始して、被相続人(亡くなられた方)の不動産や預貯金などの遺産について相続手続きが完了する前に、さらにその相続人が亡くなってしまい、次の相続が開始したという状況です。

数次相続の具体例

父Aさんが亡くなり、相続人は配偶者Bさんと子のCさん。

Aさんの遺産についてBさんとCさんが遺産分割協議をする前にCさんも亡くなってしまった。

Aさんの相続が1次相続、Cさんの相続が2次相続となるので、数次相続と呼ばれます。

このようなケースではCさんに配偶者や子がいる場合には、その者たちもAさんの遺産の相続権を持つことになり、相続手続きに必要になる戸籍謄本等の範囲や遺産分割協議書の記載方法も通常の手続きとは違いが出てきます。

 

このページでは数次相続の解説と、取得戸籍謄本等、遺産分割協議書の記載方法などを解説します。

数次相続の相続関係

この場合、Aの相続人は妻B、長女C、Dの配偶者E、孫Fの4人となります。

数次相続が発生するケース

  • 相続手続きが未了の間に次の世代の相続が開始する。

 

数次相続は父が亡くなった後に、その子が亡くなるというような本来であれば通常の相続の順番です。

しかし、父の相続について遺産分割協議が未了の間にその子が亡くなってしまうことによって、その子の相続人である配偶者や子(父から見て実子の嫁や夫、孫)が父の相続についても相続権を持ちます。

 

数次相続は相続手続きを長く放置していると3次、4次と進んでいきます。

そうなると相続人がどんどん増えていき、会ったことがない親族が共同相続人になるようなケースもあり、手続きがとても面倒な作業になります。

数次相続の場合に必要な戸籍

親が亡くなった後に子が亡くなった場合

例:父Aが亡くなり、Aには配偶者Bと子Cがいるが、Aの財産の遺産分割協議前にCが亡くなった。

Cには配偶者Dと子Eがいる。

 

この場合の相続人はAから見て配偶者BとCの配偶者Dと孫Eの3人です。

【必要な戸籍】

被相続人(A)の死亡から出生まで遡った戸籍謄本

相続人(B)の現在の戸籍謄本

相続人兼被相続人(C)の死亡から出生まで遡った戸籍謄本

Cの相続人(D)の現在の戸籍謄本

Cの相続人(E)の現在の戸籍謄本

 

Aさんが亡くなり(1次相続)、その後にCさんが亡くなった場合(2次相続)、Cさんの相続人であるDさんとEさん(Aさんから見て義子と孫)がCさんの相続人としてAさんの遺産を相続します。

そのため、通常の手続きであれば出生から死亡までの戸籍謄本一式はAさんのものだけでよいのですが、数次相続の場合はCさんの相続人が誰で、何人いるのかを確定させるためにCさんについても死亡から出生までの戸籍を取得します。

 

なお、集める戸籍については、通常結婚前は子供は親と同じ戸籍に入っています。

そのため親の戸籍を遡って取得していけば、結婚前の子供についてもその戸籍に記載があるはずです。

そのような場合は1通で親と子供の戸籍を兼ねることが出来るので、親の分と子の分と別々に同じ戸籍を重ねて取得する必要はありません。

 

数次相続の場合の遺産分割協議

数次相続が発生している場合、遺産分割協議は1次相続人と2次相続人が共同してすることになります。

遺産分割協議書を作成する時は数次相続が発生していることと、誰が誰の相続人として遺産分割協議をしているかが分かるように記載する必要があります。

数次相続の遺産分割協議書の記載例

遺産分割協議書

下記の者の死亡により開始した相続につき共同相続人全員は、その相続財産について次のとおり遺産分割の協議を行い確定した。

被相続人             A

死亡年月日         平成  年  月  日

最後の本籍地        東京都文京区〇〇

 

A相続人兼被相続人      C

死亡年月日         令和  年  月  日

最後の本籍地        東京都文京区〇〇

 

C相続人           D

本籍地           東京都文京区〇〇

 

C相続人           E

本籍地           東京都文京区〇〇

 

 

第1  相続財産中、次の不動産についてはBの所有とする。

 

      所在    東京都文京区〇〇

      地番    ○○番

      地目    宅地

      地積    ○○㎡

 

以上の協議を証するため、この協議書を作成し各自署名押印する。

 

令和  年  月  日

 

(相続人:B)

         住  所 東京都文京区〇〇

         氏  名 B        実印                

(相続人:D)

        住  所 東京都文京区〇〇

        氏  名 D       実印

(相続人:E)

        住  所 東京都文京区〇〇

        氏  名 E       実印

                     

 

代襲相続との違い

数次相続と似ているものとして代襲相続と呼ばれるものがあります。

代襲相続は子が父より先に亡くなり、その後に父が亡くなったというような

相続の順番が逆になるような状況の相続です。

 

数次相続の場合は父、子の順番

代襲相続の場合は子、父の順番

 

この場合、亡くなった子に父から見て孫がいる場合は父の相続について孫が相続人となります。

数次相続との大きな違いは、数次相続の場合は子の配偶者についても父の相続人となりますが、代襲相続の場合は子の配偶者は父の相続人とはなりません。

 

このページの執筆者

島田 悠史
昭和61年生まれ 東京都荒川区出身

■資格
司法書士
登録番号 東京7509号
簡裁訴訟代理関係業務認定会員
認定第1501067号

■所属
東京司法書士会

■ごあいさつ
2015年に司法書士試験合格後、2017年に文京区で独立開業。
相続業務に特化し、不動産相続登記に加えて預貯金・株式などの金融資産も含めた遺産承継手続きを年間100件以上受任。
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