不動産相続登記・預貯金口座の名義変更

司法書士島田悠史事務所

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遺産分割協議書は相続登記に必要?遺産分割協議をした場合の必要書類についても解説!

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相続登記丸ごと代行プラン 7万円(税込)

様々なケースのお客様に対応致します。

  • 相続した不動産がお住まいから遠方にある。
  • お住まいの近くで司法書士事務所を見つけられない。
  • 法務局に行く時間が無い。
  • 戸籍や遺産分割協議書の取得と作成もお願いしたい。

ご依頼いただいたお客様にやっていただくこと

印鑑証明書の取得 相続人全員の印鑑証明書
当事務所で作成した書類への署名押印 遺産分割協議書や委任状など
ご依頼いただいたお客様の声

被相続人(お亡くなりになった方の書類)

(当事務所で取得します)

死亡から出生までをさかのぼって取得します。離婚や転籍などで本籍地が変わっている時はその本籍地の役所ごとに取得します。

(当事務所で取得します)

登記簿上の住所との同一性を確認します。住民票は本籍地の記載のあるものが必要です。

 

相続人の書類

(当事務所で取得します)

法定相続人全員のものが必要です。出生時までさかのぼる必要はありません。
 

(当事務所で取得します)

不動産の名義人になる方のものが必要です。

(当事務所で作成します)

被相続人の財産をどの相続人が取得するか協議した結果を書面にします。

法定相続人全員のものが必要になります。

有効期限はありません。

 

 

その他の書類

(当事務所で取得します)

登録免許税を計算するために最新年度のものが必要です。

(当事務所で作成します)

申請に使った戸籍謄本等を原本還付する場合に必要になります。

 

 

相続が発生すると、故人の財産をどのように分割するかは遺族にとって避けられない問題です。遺産分割に関するトラブルを防ぐためには、相続人間の合意を形にした遺産分割協議書の作成が中心的な役割を果たしますが、遺産分割協議書について知らない方も多いのではないでしょうか。

遺産分割協議書を作成する際、最もよく寄せられる疑問の一つは、「そもそも遺産分割協議書は相続登記に必要なのか?」というものです。この記事では、相続登記における遺産分割協議書の必要性と、遺産分割協議を行った場合、他に相続登記に必要となる書類について詳しく解説していきます。

 

遺産分割協議書とは

遺産分割協議書は、相続人が複数いる場合に、亡くなった方の財産(遺産)をどのように分けるのかを書き残すための文書です。相続人全員の合意形成のプロセスを経て、遺産の具体的な分配を定める必要があり、このプロセスを遺産分割協議と呼びます。

この遺産分割協議の過程では、共同相続人間で、遺産をどう分けるのが公平か、どういった方法で各自の相続分を定めるかを話し合います。そして、この協議により達成された合意内容を正式な文書としてまとめたものが「遺産分割協議書」と呼ばれます。

 

法律上、遺産分割協議書を作成する義務はありませんが、実務的に多くの場面で必要とされる文書です。特に、不動産の相続登記を行う際には、協議の内容通りに申請をする場合は遺産分割協議書が必須となります。さらに、相続税の申告と納付の際にも、税務上の計算基礎として必要になります。

 

遺産分割協議書の存在は、相続におけるトラブルの予防にも役立ちます。具体的には、相続人間での意見の不一致や誤解によるトラブルが生まれる可能性があり、その際、紛争を防ぐための明確な証拠となります。

 

したがって、相続人間での合意を明文化し、相続におけるさまざまな手続きを円滑に進めるために、遺産分割協議書の作成は極めて有益です。万が一のトラブルを避け、すべての相続人が納得のいく相続手続きを行うためにも、遺産分割協議書を適切に作成しておくことが推奨されます。

 

遺産分割協議書が不要となる相続

相続というプロセスは、故人の財産を次の世代に移転する法的手続きですが、すべてのケースで遺産分割協議書が必要というわけではありません。以下では、遺産分割協議書が不要となる具体的なケースを解説します。

法定相続分による相続

法律に定められた相続分、すなわち「法定相続分」に従って相続が進められる場合、遺産分割協議書は不要です。法定相続分とは、民法に基づく相続人の相続割合を指し、遺産分割協議を行う必要がないためです。この場合、相続人は相続登記を行う際に、法定の割合に基づく申請を行うだけで済みます。

遺言書による相続

故人が遺言書を残していた場合、その遺言書の指示に従って相続を進めることになります。遺言書には故人の財産分配に関する具体的な意志が記されているため、遺産分割協議をする必要はありません。したがって、遺言書に則った相続をする際には、遺産分割協議書は不要となります。

相続人が1人の場合

相続人が1人である場合、遺産を分割する必要はありません。全ての遺産がその1人に帰属するため、遺産分割協議の必要はなく、その結果、遺産分割協議書を作成する必要もありません。

家庭裁判所による調停・審判による相続の場合

相続人間で遺産の分配について意見がまとまらない場合、家庭裁判所への調停や審判を申し立てることができます。このケースでは、家庭裁判所が相続の方法を決定し、調停証書や審判書を発行します。これらの文書が遺産分割の根拠となるため、別途遺産分割協議書を作成する必要はありません。

 

遺産分割協議書の作成手順

遺産分割協議書は、相続発生後の財産分配を明確にする重要な文書です。その作成は、将来的な紛争を防ぐためにも正確に行う必要があります。以下で、その手順を詳しく解説します。

相続人の確認

遺産分割協議を開始する前に、まず被相続人の戸籍謄本を含む全ての戸籍を取得し、正確な相続人を確定させることが必要です。このステップは、相続人が何人いるのか誰であるのかを法的に明らかにするためのものであり、後の手続きの基礎となります。

相続する財産を特定する

相続人が確定したら、次に相続する財産の特定が必要です。不動産の場合は登記事項証明書を法務局で取得することで確認できます。銀行口座や有価証券、その他の財産も漏れなくリストアップしましょう。相続する財産に漏れがあると遺産分割協議が無効になる恐れがあるため、細心の注意を払い調査しましょう。

遺産分割協議を行う

相続人が全員分かり、財産も特定できたら、遺産分割協議に移ります。重要なポイントは相続人全員の合意が必要という点です。合意は必ずしも対面で行う必要はありません。電話やメール、ビデオ通話など、コミュニケーションの手段を問わず、全員が納得するまで協議を行い、結論を出します。

遺産分割協議書のひな型

遺産分割協議が終わったら、その内容に基づき遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書には指定された様式はないため、インターネット上などで入手可能なひな形を参考にしながら、協議の決定事項を正確に記載します。なお、法務局でも、遺産分割協議書のひな型が公開されています。

相続人全員の署名(記名)押印

協議書の内容に全相続人が合意したら、最後にその文書に相続人全員の署名(記名)と押印が必要です。相続登記では実印での押印が必須で、預貯金口座の手続きについても、ほとんどの金融機関が実印での押印を要求してきます。作成された協議書は、相続人全員分の通数を作成し、それぞれ原本を用意することが望ましいです。

これらの手順を丁寧に行うことで、将来的なトラブルを未然に防ぎ、相続プロセスを円滑に進めることができます。

遺産分割協議による相続登記の必要書類

遺産分割協議による相続登記を行う場合、遺産分割協議書の他にもさまざまな書類を提出しなければなりません。必要書類はすぐに準備できない場合もあるため、早めに準備を始める必要があります。以下では、遺産分割協議による相続登記の必要書類について解説していきます。

被相続人の出生から死亡までの戸籍一式

被相続人の戸籍については出生から死亡までの戸籍一式を遡って取得する必要があります。

親族関係を確認して、相続人を確定させるためです。

まずは死亡時の本籍地の役所に戸籍を請求して、それから転籍前の本籍地や、結婚前の親の戸籍が違う地域の本籍地だった場合はそれぞれの役所に請求をしていき、出生まで揃えていくことになります。

本籍地を転々としているような方の場合は各地の役所に請求しなければならないので、揃えるのに時間がかかるケースもあります。

被相続人の住民票除票または戸籍の附票

被相続人の住所と登記簿上に記載されている住所を確認するために取得します。

引越しなどで登記簿上の住所が死亡時の住所と違う場合は、住所のつながりを証明する書類が必要になります。

住民票には1つ前の住所しか記載がありませんので、複数回住所変更している場合は、戸籍の附票を取得すればその方の住所の履歴が記載されています。

 

相続人の現在の戸籍

相続人が相続の開始以後に存在していることを確認するために必要なので、出生まで遡る必要はなく、現在の戸籍のみで足ります。

被相続人の死亡日以降の戸籍を取得しましょう。

被相続人の配偶者や未婚の子は被相続人と同じ戸籍に記載があります。

その場合はそれで確認することが出来るので、改めて取得する必要はありません。

 

名義人となる相続人の住民票または戸籍の附票

新しく不動産の名義人となる相続人の住所を登記するための書類です。

ですので、名義人にならない相続人については必要ありません。

使えることが出来る書類は住民票、戸籍の附票、印鑑証明書などです。

 

遺産分割協議書

誰がどの財産を相続するかを相続人間で決めた遺産分割協議の内容を書面にしたものです。

不動産をどの相続人が取得するのかを明記しましょう。

相続人全員の実印での押印が必要で、一部の相続人で作成した遺産分割協議書は無効になります。

遺産分割協議書の作成方法については以下のページをご覧ください。

遺産分割協議書と相続手続き

 

印鑑証明書

遺産分割協議書に押印した実印の印鑑証明書が必要になります。

​銀行口座などの相続手続きは3ヵ月以内に取得した印鑑証明書を要求される事が多いですが、相続登記申請の場合は印鑑証明書の有効期限はありません。

不動産名義人となる相続人の住所を証明する書類として兼ねることもできます。

 

固定資産評価証明書

固定資産評価証明書は不動産の評価額が記載されており、申請に必要な税金である登録免許税を算定するために必要です。

評価証明書は毎年4月に新しい年度のものが発行され、申請の書類として最新年度のものを用意する必要があります。

東京23区内の不動産であれば都税事務所、その他の地域では役所の税務課等で取得することができます。

 

固定資産評価証明書については以下のページをご覧ください。

相続登記に必要な固定資産評価証明書

相続関係説明図

相続関係説明図とは亡くなられた方の相続関係を図式にした家系図のような書類です。

必ずしも必要ではありませんが、申請の際に相続関係説明図を添付すると、提出した戸籍一式の原本還付手続きをする場合に戸籍のコピーをとる必要が無くなります。

まとめ

この記事では、相続登記における遺産分割協議書の必要性と、遺産分割協議を行った場合に必要となる書類について解説しました。

すべての相続のケースで遺産分割協議書が必要というわけではありません。また、遺産分割を作成した場合は、相続人全員の署名(記名)と押印が必要です。遺産分割協議書の他にもさまざまな書類を提出しなければなりません。

相続はひとりひとり内容が異なり、必要な書類も異なるため、分からない場合やお悩みの際にはぜひご相談ください。

 

このページの執筆者

島田 悠史
昭和61年生まれ 東京都荒川区出身

■資格
司法書士
登録番号 東京7509号
簡裁訴訟代理関係業務認定会員
認定第1501067号

■所属
東京司法書士会

■ごあいさつ
2015年に司法書士試験合格後、2017年に文京区で独立開業。
相続業務に特化し、不動産相続登記に加えて預貯金・株式などの金融資産も含めた遺産承継手続きを年間100件以上受任。
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司法書士 島田 悠史

   東京司法書士会所属
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