遺産分割協議書と相続手続き

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  • 戸籍や遺産分割協議書の取得と作成もお願いしたい。

ご依頼いただいたお客様にやっていただくこと

印鑑証明書の取得 相続人全員の印鑑証明書
当事務所で作成した書類への署名押印 遺産分割協議書や委任状など
ご依頼いただいたお客様の声

共同相続人の間で亡くなられた方の(被相続人)の遺産をどのように分配するかについて遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成しましょう。

 

遺産分割協議自体は口頭の合意のみでも有効に成立します。しかし、合意内容を書面化する事で将来のトラブル防止につながります。

 

一部の相続人が「こんな遺産分割をした覚えはない、この遺産は自分のものだ」というふうに遺産分割協議の成立自体を争ってきた場合でも、合意の際にきちんと遺産分割協議書を作成しておけば、このような無用なトラブルを避けることができます。

また、遺産分割に従って各種相続手続きを進める際には各窓口に遺産分割協議書を提出する必要があります。

 

主な提出先は以下のものがあります。

  • 不動産名義変更に必要な相続登記のために法務局へ提出
  • 銀行、ゆうちょ、信用金庫などの預貯金口座の名義変更又は解約払い戻しのために各金融機関に提出
  • 自動車の名義変更をするために陸運局に提出
  • 相続税の申告をする必要がある方は税務署に提出

 

遺産分割協議書は相続人全員が実印で押印する必要がある重要な書類です。

内容に不備があり、遺産分割協議書で改めて作り直すというのは、かなりの煩雑さがありますので、そのような事にならぬようポイントを押さえて作成していきましょう。

 

 

相続人全員が参加して遺産分割協議をする

遺産分割協議は必ず相続人全員で行わなければなりません。(裁判所で相続放棄をした相続人は除く)

相続人間で仲が悪いなどの理由で、一部の相続人を除外して話し合いをした場合はその遺産分割協議自体が無効になります。

なお、全員が参加とは必ず相続人全員が一堂に会して話し合いをしなければならないということではなく、電話などのやり取りで行った遺産分割協議も有効になります。

遺産分割協議書の押印は必ず実印で

相続人の押印については必ず実印で押印するようにしてください。

認印で押印した遺産分割協議書では手続きを受け付けてもらえず、遺産分割協議書を再度作成する必要があります。

 

手続きには実印での押印に加え、必要書類として印鑑証明書を添付します。

これによって相続人の意思を確認する趣旨になります。

 

また、金融機関での手続きの場合は発行後3ヶ月以内の印鑑証明書を要求されることが多いです。

亡くなられた方(被相続人)を特定する情報の記載

誰の遺産についての遺産分割協議書なのかを特定する必要がありますので、被相続人の情報を記載します。

  • 氏名
  • 本籍地または最後の住所
  • 死亡年月日

​が最低限記載されていれば手続きに使用可能です。

誤字脱字がある場合は再度作成する事になりますので、戸籍や住民票を参考にして正確に記載しましょう。

遺産の記載方法

不動産や預貯金口座などの遺産をどの相続人が取得するのかを明記しましょう。

取得する遺産の記載方法については、遺産を特定できるに足りる情報を記載する必要があります。

記載が不正確な場合、手続きが止まってしまう可能性があります。

 

不動産であれば登記事項証明書(登記簿謄本)

預貯金口座であれば預金通帳

自動車であれば車検証

を参考にして正確に記載しましょう。

不動産の記載方法

土地の場合は所在、地番、地目、地積を登記簿のとおりに記載します。

    所在    東京都文京区●●

      地番    100番1

      地目    宅地

      地積    100.00㎡

 

建物の場合は所在、家屋番号、種類、構造、床面積を登記簿のとおりに記載します。

      所  在    東京都文京区●●

      家屋番号    100番1

      種  類    居宅

      構 造      木造スレート葺2階建

      床 面 積    1階   100.00㎡

          2階   100.00㎡

預貯金口座の記載方法

通帳を参考にして、銀行名、支店名、預金の種類、口座番号を記載します。

●●銀行 

●●支店 

普通預金 

口座番号0000000

自動車の記載方法

車  名 ●●

登録番号 練馬●●は●●●●

型  式 ●●

車台番号 ●●

 

複数ページになる場合は契印が必要

遺産分割協議書の用紙サイズはA4でもA3でも自由ですが、ページが複数枚になる場合はホッチキスで書類を綴じ、ページの境目部分にまたがるよう契印をする必要があります。

 

契印とは2枚以上にわたる書類が同一の書類であることを証明するためのものです。

契印は相続人全員が遺産分割協議書に押印した実印で押印する必要があります。

 

ページ数が何枚になるような時はページごとに契印をする必要がありますが、そのような場合は製本テープを使うと便利です。

製本テープを使えば、製本テープと遺産分割協議書の境目部分に押印するだけで契印として有効です。

遺産分割協議書の作成例

遺産分割協議書

下記の者の死亡により開始した相続につき共同相続人全員は、その相続財産について次のとおり遺産分割の協議を行い確定した。

 

本   籍   東京都○○区○○町○丁目○番○号

最後の住所   東京都○○区○○町○丁目○番○号

被相続人の氏名   山田 太郎

死亡年月日     令和○年○月○日

 

 第1  相続財産中、次の不動産については山田二郎が相続する。

所  在 東京都○○区○○町一丁目

地  番 1番

地  目 宅地

地  積 50.00平方メートル

 

所  在 東京都○○区○○町一丁目

家屋番号 2番

種  類 居宅

構  造 木造瓦葺2階建

床面積 1階 50・00平方メートル

    2階 50・00平方メートル

 

第2  相続財産中、次の預貯金口座については山田花子が相続する。

 

○○銀行 ○○支店

 普通預金   口座番号123456789

 定期預金   口座番号123456789

 

以上の協議を証するため、この協議書を作成し各自署名押印する。

 

  令和     年     月     日

 

相続人  住  所 東京都○○区○○町一丁目

     氏  名 山田 二郎  実印

 

 相続人  住  所 東京都○○区○○町一丁目

      氏  名 山田 花子  実印

遺産分割協議書は相続手続全般を進めるうえでとても重要な書類になります。

必ず実印を押印することと、被相続人と遺産の表示を正確に記載することには注意しましょう。

 

場合によっては専門家に相談しながら、不備のない遺産分割協議書を作成するようにしましょう。

このページの執筆者

島田 悠史
昭和61年生まれ 東京都荒川区出身

■資格
司法書士
登録番号 東京7509号
簡裁訴訟代理関係業務認定会員
認定第1501067号

■所属
東京司法書士会

■ごあいさつ
2015年に司法書士試験合格後、2017年に文京区で独立開業。
相続業務に特化し、不動産相続登記に加えて預貯金・株式などの金融資産も含めた遺産承継手続きを年間100件以上受任。
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