遺産分割の方法(現物、代償、換価)

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ご依頼いただいたお客様にやっていただくこと

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当事務所で作成した書類への署名押印 遺産分割協議書や委任状など
ご依頼いただいたお客様の声

 

相続財産は相続開始後、法定相続分によって相続人間で共有状態になります。

亡くなられた方が生前に遺言書を作成していた場合は、その遺言書をもとに相続手続きを進めることになりますが、遺言書がない場合は相続人全員で話し合いをして、不動産を誰の名義にするか、銀行口座の預金をどのように分けるかなどを決めていきます。

これが遺産分割協議と呼ばれるものです。

遺産の内容は不動産、預貯金、株式、現金、株式、家具や貴金属等の動産などの様々なものがありますが、これらを相続人全員が納得したうえで遺産の帰属先を決定することが大切になります。

遺産分割の方法は大別すると主に以下の3つの方法があります。

  • 現物分割
  • 代償分割
  • 換価分割
 

現物分割

現物分割とは遺産をそのままの形で相続人がそれぞれ取得する遺産分割の方法です。

自宅である土地と家は妻に、自宅とは別に所有していたマンションは長男に、自動車、株式は次男の名義にするという形で、それぞれの財産を単独名義にすることでその後の権利関係が複雑なものになりません。

ただ、個々の財産の価値には差が出てきますので、平等な遺産分割になりにくいという側面もあります。

将来的にトラブルにならぬよう、相続人同士でしっかり話し合う必要があります。

代償分割

代償分割とは特定の相続人が特定の遺産を取得し、その代わりに他の相続人に対して金銭等を支払い相続分の代償をするというような遺産分割の方法です。

たとえば、長男が実家で親と同居していて相続が開始し、親亡き後も実家に住み続ける場合に、土地・家を長男の単独名義にして、実家を相続しなかった長女、次男に対して長男が相当額の金銭を支払うようなケースが挙げられます。

代償の方法は金銭に限られず、相続人が所有している固有の財産を提供する方法でも構いません。

代償金の支払方法は一括払いや分割払いなど相続人間で自由に合意することができますが、支払い方法や支払い期限などをしっかりと取り決めしておくことが重要です。

換価分割

換価分割とは不動産などの売却できる遺産を処分し、その売却代金を相続人で分配する遺産分割の方法です。

親が亡くなり相続財産として自宅である不動産があるが、子供たちは全員独立していて、自宅が空き家になってしまうような状況の場合、不動産を現金化して相続するようなケースに用いられます。

現金化することで相続分を平等に分配できるメリットがありますが、財産によってはすぐには買い手が見つからない可能性もありますし、希望とおりの金額で売却できない可能性もあります。

一番大事なことは相続人の間でトラブルなく円満な相続ができるよう、相続人同士でしっかり話し合うことです。

どの遺産分割の方法によってもメリットとデメリットはございます。

遺産の種類、相続人の状況などを考慮し、場合によっては専門家に相談して手続きを進めていきましょう。

 

このページの執筆者

島田 悠史
昭和61年生まれ 東京都荒川区出身

■資格
司法書士
登録番号 東京7509号
簡裁訴訟代理関係業務認定会員
認定第1501067号

■所属
東京司法書士会

■ごあいさつ
2015年に司法書士試験合格後、2017年に文京区で独立開業。
相続業務に特化し、不動産相続登記に加えて預貯金・株式などの金融資産も含めた遺産承継手続きを年間100件以上受任。
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