遺産分割の種類

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ご依頼いただいたお客様にやっていただくこと

印鑑証明書の取得 相続人全員の印鑑証明書
当事務所で作成した書類への署名押印 遺産分割協議書や委任状など
ご依頼いただいたお客様の声

相続が開始すると亡くなられた方(被相続人)の遺産は法定相続分によって相続人全員の共有状態になります。

相続分の割合によって相続人がそれぞれ遺産を取得する形になりますが、実際には法定相続分で相続手続きを進めることはあまりありません。

物理的に分けられないような土地・家・マンションなどの不動産を複数の相続人の共有状態にすると、トラブルが生じやすく、次の世代の相続の場面でも権利関係が複雑になります。

ですので、不動産などの財産はなるべく一人の相続人の単独所有にした方が良いと言われています。

遺産をどのように分けるかについては遺産分割をする必要がありますが、遺産分割の種類には

  • 被相続人が生前に残した遺言書による指定分割
  • 相続人全員で話し合いをして決定する遺産分割協議
  • 家庭裁判所で手続きをする遺産分割調停及び審判

があります。

 

遺言書による指定分割

被相続人が遺言書によって遺産分割の内容を指定する方法です。

たとえば自分亡き後の妻の今後の生活のために、自宅である不動産と預金口座を妻に相続させたいと考えている場合は、遺言書を作成すれば自分の遺産を希望とおりに相続人に取得させることが出来ます。

遺産分割協議

被相続人が遺言書を残していない場合には、相続人全員で被相続人の遺産について、どのように分けるかを話し合う遺産分割協議で分割内容を決定します。

実際の相続手続きで一番多いのはこの遺産分割協議になります。

誰がどれだけ相続するかなど、どのような協議内容にするかは相続人たちで自由に決めることができますが、一部の相続人を除いて協議をした内容は無効であり、必ず相続人全員で協議をする必要があります。

協議がまとまらない場合

上記の遺産分割協議で相続人同士の話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所に遺産分割調停の手続きを申し立てることができます。

遺産分割調停は相続人のみでの解決が難しい場合に調停委員などの第三者を交えて話し合いを進め、内容を決めていきます。

なお、この調停でも話し合いがまとまらず調停不成立になった場合は、自動的に審判手続きに移行し、裁判官が総合的な事情を考慮して遺産分割の方法を決定します。

 

遺産相続の話し合いで揉めてしまい、その後の親子関係、兄弟関係が悪くなってしまうというのはよくあるケースです。

被相続人が生前に遺言書を残してくれていれば、相続人はそれに従う形となりますが、遺言書が無く遺産分割協議をする場面になったら、お互いの生活や状況を考え、冷静な話し合いができるよう心掛けることが重要になります。

 

 

このページの執筆者

島田 悠史
昭和61年生まれ 東京都荒川区出身

■資格
司法書士
登録番号 東京7509号
簡裁訴訟代理関係業務認定会員
認定第1501067号

■所属
東京司法書士会

■ごあいさつ
2015年に司法書士試験合格後、2017年に文京区で独立開業。
相続業務に特化し、不動産相続登記に加えて預貯金・株式などの金融資産も含めた遺産承継手続きを年間100件以上受任。
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