相続登記丸ごと代行プラン | 6万円(税込) |
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様々なケースのお客様に対応致します。
印鑑証明書の取得 | 相続人全員の印鑑証明書 |
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当事務所で作成した書類への署名押印 | 遺産分割協議書や委任状など |
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先日亡くなった父が生前に作成していた遺言書が見つかり、内容は父が所有していた土地・家全てを母に相続させる内容だった。
このような遺言書が存在する場合は、その内容に従って不動産の名義を変更する相続登記を申請する事になります。
このページでは遺言書がある場合にその内容で相続登記を申請する方法を解説していきます。
遺言書の内容で相続登記を申請する場合は不動産を取得する相続人だけで手続きを完了させることが出来ます。
遺産分割協議の内容で申請する場合は、遺産分割協議書の相続人全員が実印で押印しなければならないので、不動産の名義人とならない相続人も手続きに関与しなければなりませんが、遺言書の場合はその必要がありません。
遺産分割協議や法定相続分での相続登記の必要書類には被相続人(亡くなられた方)の死亡から出生までの戸籍一式を集めなければなりませんが、遺言書の場合は被相続人の死亡の記載がある除籍謄本1通で足ります。
遺産分割協議や法定相続分の場合は必ず相続人が誰で、何人いるのかを確定させなければなりませんが、遺言書の場合は被相続人の意思で特定の相続人に不動産を相続させることがすでに決まっているのでこの作業は必要ありません。
遺言書の作成方式には種類があり、普通方式と呼ばれるものには公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
そのうちの自筆証書遺言と秘密証書遺言を相続登記の申請で使用する場合は家庭裁判所で遺言書の検認という手続きをする必要があります。
公正証書遺言の場合は検認手続きは必要ありません。
なお、自筆証書遺言の法務局での保管制度(令和2年7月10日施行)を利用した場合には、その自筆証書遺言は家庭裁判所での検認手続きが不要になります。
公正証書遺言の場合は正本または謄本を用意します。
自筆証書遺言と秘密証書遺言の場合は家庭裁判所で検認手続きをしたこと証するために検認済証明書を遺言書と一緒に用意します。
被相続人の死亡の記載のあるものと、不動産を取得する相続人の現在の戸籍を用意します。
不動産を取得しない相続人の戸籍は必要ありません。
相続人の戸籍については被相続人が亡くなった以後に発行されたものでなければなりません。
被相続人の住所と登記簿上の住所の同一性を証明するために用意します。
本籍地の記載のあるものが必要です。
不動産を取得する相続人のもの用意します。
不動産を取得しない相続人については必要ありません。
相続登記を申請する際に納付する登録免許税を計算するために用意します。
申請する時点での最新年度のものが必要です。
遺言書が見つかった場合は亡くなられた方の意思を実現するために、不動産の名義変更をすることをお勧めします。
早めに手続きをすることで、相続人同士の無用なトラブルも避けること出来ます。
当事務所にご依頼いただいた場合は司法書士が相続登記の申請を全て代行致します。
お困りの方はお気軽にお問い合わせください。
島田 悠史
昭和61年生まれ 東京都荒川区出身
■資格
司法書士
登録番号 東京7509号
簡裁訴訟代理関係業務認定会員
認定第1501067号
■所属
東京司法書士会
■ごあいさつ
2015年に司法書士試験合格後、2017年に文京区で独立開業。
相続業務に特化し、不動産相続登記に加えて預貯金・株式などの金融資産も含めた遺産承継手続きを年間100件以上受任。
依頼者様が気軽に相談が出来る事務所環境を整えております。
当事務所は各種相続手続きについてご相談は無料で承っております。
ご相談・ご依頼のお問い合わせは、お電話又はお問い合わせフォームからご連絡ください。
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親切・丁寧に対応させていただきます。
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