不動産相続登記・預貯金口座の名義変更

司法書士島田悠史事務所

不動産名義変更7万円 預貯金口座6万円から手続き代行致します。

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遺言書の内容で名義変更する相続登記の必要書類

【相続登記なら司法書士島田悠史事務所へ】

全国対応でご自宅からお申込み可能。
オンライン申請対応により出張費はかかりません。

相続登記丸ごと代行プラン 7万円(税込)

様々なケースのお客様に対応致します。

  • 相続した不動産がお住まいから遠方にある。
  • お住まいの近くで司法書士事務所を見つけられない。
  • 法務局に行く時間が無い。
  • 戸籍や遺産分割協議書の取得と作成もお願いしたい。

ご依頼いただいたお客様にやっていただくこと

印鑑証明書の取得 相続人全員の印鑑証明書
当事務所で作成した書類への署名押印 遺産分割協議書や委任状など
ご依頼いただいたお客様の声

被相続人(お亡くなりになった方の書類)

公正証書遺言の場合は家庭裁判所で行う検認手続きは不要ですが、自筆証書遺言、秘密証書遺言の場合は検認が必要になります。
 

(当事務所で取得します)

被相続人が死亡していることを確認するために必要です。

遺言書による手続きの場合は亡くなられた方の戸籍謄本等は出生時までさかのぼる必要はありません。

(当事務所で取得します)

登記簿上の住所との同一性を確認します。住民票は本籍地の記載のあるものが必要です。

 

相続人の書類

(当事務所で取得します)

不動産の名義人となる相続人のものが必要です。

出生時までさかのぼる必要はありません。
 

(当事務所で取得します)

不動産の名義人になる方のものが必要です。

その他の書類

(当事務所で取得します)

登録免許税を計算するために最新年度のものが必要です。

 

 

亡くなられた方(被相続人)が生前に遺言書を作成されていて、所有していた土地・家・マンションなどの不動産を特定の相続人に取得させる内容の遺言書だった場合は、原則遺言書の内容通りに不動産の名義変更するため相続登記の申請をすることになります。

 

このページでは遺言書の内容に従って相続登記を申請する場合の必要書類についてご案内します。

 

遺言書

内容を確認するために遺言書が必要書類になります。

遺言書には主に以下の3つの種類があります。

  • 公正証書遺言
  • 自筆証書遺言
  • 秘密証書遺言

 

自筆証書遺言と秘密証書遺言の方式で遺言書が作成されている場合には、登記申請をする前に家庭裁判所で遺言書の検認手続きをして、検認済証明書を取得する必要があります。

 

公正証書遺言の場合は検認手続きは必要ありません。

公正証書遺言の正本又は謄本を用意して申請の書類とします。

 

なお、自筆証書遺言の法務局での保管制度(令和2年7月10日施行)を利用した場合には、その自筆証書遺言は家庭裁判所での検認手続きが不要になります。

 

 

被相続人の死亡の記載がある除籍謄本

被相続人が死亡して、相続が開始したことを確認するために取得します。

 

遺産分割協議、法定相続分で相続登記を申請する場合は、被相続人の出生から死亡までの戸籍一式を揃えなければなりませんが、遺言書で申請する場合では不動産を相続する相続人はすでに決まっているので、法定相続人を確認する必要がありません。

 

そのため被相続人の死亡の事実がわかる戸籍のみで足りるという事になります。

 

被相続人の住民票除票または戸籍の附票

被相続人の死亡時の住所と名義変更する不動産の登記簿上の住所が一致するかを確認するために必要になります。

 

もし生前に被相続人の住所が複数回変わっており、登記簿上の住所が古いままになっている場合には、古い住所から死亡時までの住所の履歴を証明しなければなりません。

 

住民票には前住所の記載があり、それでも足りない場合は戸籍の附票を取得して住所の履歴を確認します。

 

名義人となる相続人の現在の戸籍

不動産の名義人になる人が被相続人と相続関係にあること、存在することを確認するためのものです。

不動産を相続しない他の相続人の戸籍は必要ありません。

 

なお、配偶者や未婚の子は被相続人と同じ戸籍に入っているので、被相続人の戸籍で名義人となる相続人が確認できる場合には、それ一通で相続人の戸籍を兼ねることができるので重ねて取得する必要はありません。

 

名義人となる相続人の住民票または戸籍の附票

新たに不動産の名義人となる相続人の住所を確認します。

以下の3つが住所の証明書類として使用できます。

  • 住民票
  • 戸籍の附票
  • 印鑑証明書

固定資産評価証明書

相続登記の申請には登録免許税という税金を納付する必要があります。

税額は固定資産評価額で計算しますので、評価額を確認して登録免許税を計算するために固定資産評価証明書が必要書類となります。

 

評価証明書は毎年4月に年度が切り替わり新しいものが発行されますので、申請時点での最新年度のものを用意しましょう。

 

評価証明書の取得先は東京23区内の不動産は各地の都税事務所で取得可能で、それ以外の不動産の場合は不動産所在の役所の税務課等で取得可能です。

 

 

固定資産評価証明書については以下のページをご覧ください。

相続登記に必要な固定資産評価証明書

 

このページの執筆者

島田 悠史
昭和61年生まれ 東京都荒川区出身

■資格
司法書士
登録番号 東京7509号
簡裁訴訟代理関係業務認定会員
認定第1501067号

■所属
東京司法書士会

■ごあいさつ
2015年に司法書士試験合格後、2017年に文京区で独立開業。
相続業務に特化し、不動産相続登記に加えて預貯金・株式などの金融資産も含めた遺産承継手続きを年間100件以上受任。
依頼者様が気軽に相談が出来る事務所環境を整えております。

 

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親切・丁寧に対応させていただきます。

 

 

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司法書士 島田 悠史

   東京司法書士会所属
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