兄弟姉妹が相続人になる場合-必要な戸籍の範囲など

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兄弟姉妹が相続人になる場合

相続が開始して、被相続人の(亡くなられた方)の相続人となる人は法律で定められています。

 

配偶者は常に相続人となり、子が第1順位、父母・祖父母(直系尊属)が第2順位、兄弟姉妹は第3順位の相続人となります。

ですので相続開始時点で、被相続人に子と父母・祖父母がいない場合には兄弟姉妹が配偶者と共に相続人となります。

 

この場合の相続分の割合についても、配偶者が相続財産の4分の3、兄弟姉妹が4分の1の割合で相続すると法律で定められています。

兄弟姉妹が複数人いる場合は、4分の1の割合を等分で相続します。

 

父母の一方が異なる(半血)兄弟姉妹の相続分は

兄弟姉妹が複数人の場合は等しい割合で相続すると上記で説明しましたが、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の場合(異母兄弟・異父兄弟などの半血の兄弟姉妹)は相続分が全血の兄弟姉妹の2分の1となります。

 

例えば相続人が配偶者と兄弟姉妹3人で、そのうち1人が半血の兄弟姉妹の場合は相続分が以下のようになります。

配偶者の相続分は4分の3→20分の15

全血の兄弟姉妹Aは4分の1×5分の2→20分の2

全血の兄弟姉妹Bは4分の1×5分の2→20分の2

半血の兄弟姉妹Cは4分の1×5分の1→20分の1

兄弟姉妹の子(甥・姪)が相続人になる場合もある

もし被相続人が死亡するより前に、兄弟姉妹が死亡していてその兄弟姉妹に子供がいる場合は、相続人になるはずであった兄弟姉妹の代わりに被相続人から見て甥・姪に当たる者が相続人となります。

これは代襲相続と呼ばれるものです。

 

兄弟姉妹の相続手続きで必要な戸籍の範囲

兄弟姉妹が相続人の場合に不動産の相続登記や預貯金の相続手続きで使用する戸籍においては以下の戸籍を集めなくてはなりません。

 

  • 被相続人に第1順位である子がいない事と、代襲相続人となる孫がいない事を確定させるために被相続人の死亡から出生までの戸籍一式
  • 被相続人に第2順位である父母・祖父母(直系尊属)がいない事及び兄弟姉妹が何人いるかを確定させるために、被相続人の父母の死亡から出生までの戸籍一式と祖父母について死亡の記載のある除籍謄本
  • 相続人となる兄弟姉妹全員の現在の戸籍

 

まずは被相続人の死亡から出生まで遡って取得していき、子及び孫がいないことを証明できる戸籍を集めます。

そして第2順位である父母・祖父母が既に相続開始前に既に亡くなっている事と、相続人となる被相続人の兄弟姉妹が何人いるのかを証明するため、父母の死亡から出生までの戸籍を集めます。

祖父母については死亡した事実の分かる除籍謄本が必要です。

 

兄弟姉妹の子供(被相続人の甥・姪に当たる者)が代襲相続人として相続人になる場合には、相続開始前に亡くなっている兄弟姉妹の死亡から出生までの戸籍も必要になります。

 

相続人となる兄弟姉妹の戸籍については現在の戸籍1通のみで問題ありません。

 

なお、集める戸籍については、通常結婚前は子供は親と同じ戸籍に入っています。

そのため親の戸籍を遡って取得していけば、結婚前の子供についてもその戸籍に記載があるはずです。

そのような場合は1通で親と子供の戸籍を兼ねることが出来るので、親の分と子の分と別々に同じ戸籍を重ねて取得する必要はありません。

 

兄弟姉妹が相続人の場合は集める戸籍が膨大な量となるケースがあります。

配偶者や子の相続であれば必要な戸籍は3通~6通ほどで済みますが、兄弟姉妹の場合は20通以上になることも珍しくありません。

手書きで書かれた古い戸籍も読んで判別するのも慣れていない方には難しいでしょう。

 

当事務所にご依頼いただいた場合は司法書士が手続きに必要な戸籍を全て代行取得致します。

お困りの方はお気軽にお問い合わせください。

このページの執筆者

島田 悠史
昭和61年生まれ 東京都荒川区出身

■資格
司法書士
登録番号 東京7509号
簡裁訴訟代理関係業務認定会員
認定第1501067号

■所属
東京司法書士会

■ごあいさつ
2015年に司法書士試験合格後、2017年に文京区で独立開業。
相続業務に特化し、不動産相続登記に加えて預貯金・株式などの金融資産も含めた遺産承継手続きを年間100件以上受任。
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