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代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは相続が開始して本来ならば相続人になるはずであった者が、被相続人(今回の相続で亡くなられた方)より先に亡くなっているなどの場合にその相続人の子供(被相続人から見て孫や甥・姪に当たる者)が代わって相続人になるというものです。
代わりに相続人になる者を代襲相続人と呼びます。
代襲相続が発生するのは、相続人が子の場合と兄弟姉妹の場合です。
子の代襲相続の例
父が亡くなり、相続が開始したがそれより以前に子が亡くなっていた場合は孫が子の代わって父の相続人となる。
兄弟姉妹の代襲相続の例
相続が開始して被相続人には子がおらず、父母と祖父母も既に亡くなっている。そのため第3順位の兄弟姉妹が相続人になるが、被相続人より先に兄弟姉妹が亡くなっている場合は、兄弟姉妹の子(被相続人から見て甥・姪に当たる者)が代わって相続人になる。
このページでは代襲相続が発生する事由の紹介や、相続手続きで必要になる戸籍の範囲などを解説します。
相続人になるはずだった子や兄弟姉妹が被相続人より先に死亡している場合は、代わってその子が代襲相続人となります。
父と子が交通事故などの事故で同時に死亡したような場合でも、代襲相続が発生するとされており、孫が父の相続人となります。
相続欠格とは重大な非行を行った相続人について相続権自体を失わせるという規定です。
具体的には被相続や他の共同相続人を殺害した、殺害しようとしたり、被相続人の遺言書が自分に有利ではないからと内容を詐欺・脅迫によって変えさせたり、自ら偽造・破棄したりするような行為です。
このような行為を行った相続人は当然に相続の資格を失います。
しかし、相続欠格事由に該当した相続人がいる場合、代襲相続が発生しその孫が代わって相続人になります。
たとえば父の遺言書を見た子が内容が気に入らないので燃やしてしまい、その子が相続欠格になった場合は代わって孫が相続人となります。
相続欠格の効果は下の世代には及ばないという規定になっているためです。
廃除とは相続人が被相続人に対して、虐待や重大な侮辱を加えたなどの著しい非行があった時、被相続人がこの相続人には将来自分の財産を相続させたくないと考えた場合に家庭裁判所への申し立てもしくは遺言することによって相続人の相続権をはく奪する制度です。
上記の相続欠格は法律上当然に相続権を失いますが、廃除は相続欠格ほどの重大な非行ではないが、相続権を失わせたいという被相続人の意思に基づくものになります。
廃除された相続人は相続権を失いますが、廃除の効果は下の世代には及ばないので、孫が代襲相続人として代わりに相続人になります。
相続について相続人は家庭裁判所に申し立てることによって相続放棄をする事が出来ますが、相続放棄をした場合には代襲相続は発生しません。
相続放棄をした者は初めから相続人ではないというふうにみなされるので、その子についても相続権が無いということになります。
再代襲とはこれまで説明してきた代襲相続がさらに繰り返される相続です。
珍しいケースだとは思いますが、父より先に子が死亡している場合には孫が父の相続人となりますが、その孫も父より先に死亡しているようなケースです。
この場合に曾孫がいればその曾孫が父の相続人となります。
子の再代襲には制限が無いので、法律的には再々代襲、再々々代襲と代襲相続が続いていくことになります。
これに対して兄弟姉妹の代襲相続は甥・姪の世代で止まります。
被相続人より先に兄弟姉妹と甥・姪が亡くなっていたとしても、その下の世代は相続人はなりません。
代襲相続と似ているものとして数次相続と呼ばれるものがあります。
代襲相続は子が亡くなった後に父が亡くなるという順番ですが、数次相続は子が亡くなった後に父が亡くなった相続です。
本来であれば通常の相続の順番なのですが、父の遺産である不動産や預貯金など相続手続きが未了の間に子が亡くなってしまったようなケースです。
この場合、子の相続人である配偶者や孫も父の財産について相続権を持ちます。
1番の大きな違いは、子の配偶者が義理の親についての相続権を取得するという事です。
相続が開始して代襲相続か数次相続なのかという判断を間違えると、相続人が違ってきてしまうという事になるので注意が必要です。
例:父Aが亡くなり、Aには配偶者Bと子Cがいたが、Cは数年前に既に亡くなっており、Cには孫Dがいる。
この場合の相続人は配偶者Bと孫Dです。
【必要な戸籍】
被相続人(A)の死亡から出生まで遡った戸籍謄本
相続人(B)の現在の戸籍謄本
被代襲者(C)の死亡から出生まで遡った戸籍謄本
代襲相続人(D)の現在の戸籍謄本
Aさんが亡くなる以前に子であるCさんが亡くなっているので、Cさんの子Dさんが代襲相続人となります。
通常の相続手続きであれば死亡から出生までの戸籍一式はAさんのもののみで問題ないのですが、代襲相続の場合は代襲相続人である孫がいるのかと、いる場合は何人いるのかを確認する必要があります。
そのため、Cさんについても死亡から出生までの戸籍一式を取得します。
例:Aが亡くなり、Aには子がおらず父母・祖父母も既に亡くなっている。
Aには兄Bと姉Cがおり、CはAより先に亡くなっていて、Cには子Dがいる。
この場合の相続人は兄Bと甥Dの2人です。
【必要な戸籍】
被相続人(A)の死亡から出生まで遡った戸籍謄本
相続人(B)の現在の戸籍謄本
被代襲者(C)の死亡から出生まで遡った戸籍謄本
代襲相続人(D)の戸籍謄本
Aの父母の死亡から出生まで遡った戸籍謄本
Aの祖父母の死亡の事実が分かる除籍謄本
被相続人と既に亡くなっている被代襲者の死亡から出生までの戸籍を揃えるのは子の代襲相続のケースと変わりありませんが、兄弟姉妹の場合は第1順位の相続人となる子と、第2順位の相続人となる父母・祖父母が既にいないこと、それに加えて被相続人に兄弟が何人いるかを確認する必要があります。
そのためにAさんの父母について死亡から出生まで遡った戸籍一式と、祖父母が既に亡くなっていることが分かる除籍を取得します。
なお、集める戸籍については、通常結婚前は子供は親と同じ戸籍に入っています。
そのため親の戸籍を遡って取得していけば、結婚前の子供についてもその戸籍に記載があるはずです。
そのような場合は1通で親と子供の戸籍を兼ねることが出来るので、親の分と子の分と別々に同じ戸籍を重ねて取得する必要はありません。
島田 悠史
昭和61年生まれ 東京都荒川区出身
■資格
司法書士
登録番号 東京7509号
簡裁訴訟代理関係業務認定会員
認定第1501067号
■所属
東京司法書士会
■ごあいさつ
2015年に司法書士試験合格後、2017年に文京区で独立開業。
相続業務に特化し、不動産相続登記に加えて預貯金・株式などの金融資産も含めた遺産承継手続きを年間100件以上受任。
依頼者様が気軽に相談が出来る事務所環境を整えております。
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