相続登記丸ごと代行プラン | 6万円(税込) |
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様々なケースのお客様に対応致します。
印鑑証明書の取得 | 相続人全員の印鑑証明書 |
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当事務所で作成した書類への署名押印 | 遺産分割協議書や委任状など |
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被相続人(お亡くなりになった方の書類) | |
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(当事務所で取得します) | 死亡から出生までをさかのぼって取得します。離婚や転籍などで本籍地が変わっている時はその本籍地の役所ごとに取得します。 |
(当事務所で取得します) | 登記簿上の住所との同一性を確認します。住民票は本籍地の記載のあるものが必要です。 |
相続人の書類 | |
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(当事務所で取得します) | 法定相続人全員のものが必要です。出生時までさかのぼる必要はありません。 |
(当事務所で取得します) | 不動産の名義人になる方のものが必要です。 |
法定相続分とは法律で定められた相続人になる者の相続分の割合を決めた各々の持分です。
遺産分割協議をしない場合と遺言書の指定がない場合は法定相続分によって共同相続人が遺産を共有します。
法定相続人と法定相続分の説明は以下のページをご覧ください。
相続が開始して亡くなられた方が所有していた不動産を相続人の名義に変更するためには、法務局へ相続登記の申請をする必要がありますが、このページでは法定相続分による相続登記の必要書類を解説していきます。
被相続人の(亡くなった方)死亡から出生まで戸籍を全て取得して、親族関係を確認するために取得します。
出生まで遡ることによって相続人を確定させることができます。
戸籍は戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍と様々な種類があり、場合によっては明治時代の古い戸籍も取得する必要があります。
本籍地の役所に請求して取得しますが、結婚や離婚で転籍があると本籍地が変わりますので、その場合はそれぞれの本籍地の役所に請求する事になります。
まずは死亡時の除籍謄本を取得して、そこから出生まで遡って取得していく方法が一般的です。
被相続人の住所を確認するために必要になる書類です。
不動産の登記簿には所有者の氏名と住所が記載されており、その登記簿上に記載されている者が被相続人と同一人物なのかを住民票で確認をします。
引越しなどで登記簿上の住所の記載が昔の住所のままになっている場合は、昔の住所から死亡時の住所までの繋がりを証明する必要があります。
住民票には前住所の記載がありますので、住所が変わったのが一度だけであれば住民票一枚で足りますが、住所を転々としている場合は戸籍の附票を取得して住所の繋がりを辿っていきます。
相続の開始後に相続人が存在していることを確認するため法定相続人全員のものが必要になります。
そのため、被相続人の死亡以後の日付の戸籍である必要があります。
なお、結婚している夫婦やまだ結婚していない子は同じ戸籍に入っているため、被相続人の出生から死亡までの戸籍に配偶者と未婚の子の記載がある場合にはそれで相続人の戸籍を兼ねることができるので、改めて取得する必要はありません。
新たに不動産の名義人となる相続人の住所を証明するために必要な書類です。
住民票と戸籍の附票の他に、印鑑証明書も申請の必要書類として使用できます。
相続登記を申請する際に納付する必要がある登録免許税を計算するために必要になります。
評価証明書は毎年4月に年度が切り替わり新しいものが発行されますが、申請する時点での最新年度のものを用意しなければなりません。
書類の取得先は東京23区内であれば都税事務所、その他の地域では役所の税務課等になります。
固定資産評価証明書については以下のページをご覧ください。
相続関係説明図とは被相続人と相続人との関係を記した家系図のような書類になります。
相続関係説明図を申請に添付すると、戸籍一式を原本還付手続きする場合に戸籍のコピーをとる必要が無くなります。
戸籍の量が大量になるような申請の場合は、作成した方が手間を省くことが可能です。
島田 悠史
昭和61年生まれ 東京都荒川区出身
■資格
司法書士
登録番号 東京7509号
簡裁訴訟代理関係業務認定会員
認定第1501067号
■所属
東京司法書士会
■ごあいさつ
2015年に司法書士試験合格後、2017年に文京区で独立開業。
相続業務に特化し、不動産相続登記に加えて預貯金・株式などの金融資産も含めた遺産承継手続きを年間100件以上受任。
依頼者様が気軽に相談が出来る事務所環境を整えております。
当事務所は各種相続手続きについてご相談は無料で承っております。
ご相談・ご依頼のお問い合わせは、お電話又はお問い合わせフォームからご連絡ください。
費用の概算をお知りになりたい方はお見積りフォームをご利用ください。
どのようなご相談でも結構です。
親切・丁寧に対応させていただきます。
東京司法書士会公認キャラクター
「しほたん」
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