相続登記丸ごと代行プラン | 6万円(税込) |
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様々なケースのお客様に対応致します。
印鑑証明書の取得 | 相続人全員の印鑑証明書 |
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当事務所で作成した書類への署名押印 | 遺産分割協議書や委任状など |
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不動産を相続した場合、「登記申請書」を作成し、法務局に提出しなければなりません。登記申請書は相続手続きの中でも、特に重要な書類となります。しかし、登記申請書の正しい書き方や必要な手続き、取得方法について詳しく知らない方もいるでしょう。
この記事では、実際の記入例を交えて相続登記申請書の書き方をわかりやすく解説します。さらに、必要な書類の列挙や法務局への提出方法、綴じ方についても具体的に紹介していきます。
相続手続きに不安を感じている方、初めての相続登記のガイドとして、本記事をぜひ参考にしてください。
不動産を相続した際、その所有権が新しい所有者、つまり相続人に移転されたことを公式に記録するための手続きが必要です。この手続きを「相続登記」といい、その際に法務局へ提出する必要があるのが「登記申請書」です。
この登記申請書には、被相続人の不動産の名義を相続人のものに変更するための詳細情報や必要事項が記載されます。
特に、令和6年4月1日から、相続登記は法律で義務付けられました。そのため、2024年4月1日以降、過去の相続についても、この登記申請書を適切に提出し、法定の手続きをしっかりと行うことが必要となります。
登記申請書の作成は専門的な知識が要求されることもあるため、不安のある方は登記の専門家である司法書士のサポートを受けることも考慮しましょう。
登記申請書ですが、特定のフォーマットや様式が厳密に決められているものではありません。重要なのは、申請書に必要とされる項目が全て記載されていることで、それを満たしていれば、その書類は登記申請書として受理されます。
しかし、相続が初めての方や書類作成に不慣れな方にとって、どのように作成すればよいか迷うこともあるでしょう。
その際に役立つのが、法務局の公式ホームページです。このホームページ上には、登記申請書の様式や記載例が掲載されており、これを参考にすることで、適切な申請書を作成することが可能です。
もちろん、様式をダウンロードして使用することもできます。不明点や困った場合は、司法書士などの専門家に相談することも一つの方法として考えられます。
登記の原因を記入します。相続の場合、最も一般的なのは被相続人の死亡です。この際、死亡日と原因を申請書に正確に記入することが求められます。特に死亡日は、戸籍に記載されている日付と一致している必要がありますので注意しましょう。
相続人の情報記載は、登記申請書の中でも特に注意を要する部分の一つです。まず、相続人欄の隣には、かっこ書きで「被相続人 氏名」という形で被相続人の氏名を記載します。
この記載は、その不動産の権利が誰から誰へと移転するのかを明確にするためです。続いて、相続人の詳細な住所、氏名、そして連絡先としての電話番号を忘れずに記入しましょう。
特に、複数の相続人が存在する場合、どの相続人がどれだけの持分を相続するのか、それぞれの持分を正確に記載することが求められます。これは、後のトラブルを防ぐための重要な手続きです。
登記申請書の提出時には、その申請内容を補完・証明するための様々な書類の添付が必要です。これらの書類は、申請内容や不動産の種類、相続の状況などに応じて変わることがあります。
例えば、遺産分割協議書や遺言書、相続放棄の書類などが該当する場合があります。必要な書類を確実に添付しなければ、申請が受理されない場合もあるので、事前に確認し、漏れがないよう十分な注意が必要です。
登記識別情報は、不動産登記の際、非常に重要な情報となります。
登記識別情報は、登記の申請が無事に完了した際に発行されるもので、記載されている番号は、将来的に不動産の売却や譲渡、さらなる相続の際に必要となります。したがって、特別な理由がない限り、この情報の通知を希望することを強くおすすめします。
もし、通知を受け取らなかった場合、後々必要な際に再度取得する手間が発生する可能性があるため、初めから通知を受け取るようにしておくと良いでしょう。
登記申請を行う際には、登記申請書の提出日を明記する必要があります。この日付は、登記申請書を記入した日ではなく、実際に法務局に提出する日付である点に特に注意してください。
また、申請を行う法務局については、不動産の実際の所在地を管轄する法務局を記載します。異なる場所に所在する不動産の登記申請を一括で行う際には、それぞれの不動産所在地を管轄する法務局を確認し、適切に申請書に記載しましょう。
課税価格には、固定資産の評価額を記載します。この評価額は、固定資産評価証明書や固定資産税の通知書に明示されていますので、これらの書類を元に正確な額を記入しましょう。
次に、登録免許税については、基本的に課税価格の0.4%が該当します。詳しい計算方法や具体例については、既に掲載されている記事が参考になるため、深く知りたい方は下記を確認してください。
相続する不動産に関する詳細な情報が求められます。不動産に関する情報取得のためには、法務局から登記事項証明書を取得することが推奨されます。
登記事項証明書には不動産の詳細な情報が記されているため、これを基に申請書に情報を転記することで、必要な情報を漏れなく記入することができます。特に、物件の所在地や面積、用途など、重要な項目を確実に記入しましょう。
登記申請を行う際には、適切な額の収入印紙を登記申請書に貼り付ける必要があります。
前述の⑦で計算した登録免許税分の収入印紙を用意し、申請書に張り付けましょう。
また、収入印紙の貼り付けについて、特定の場所への貼り付けを義務付けられているわけではありません。注意点として、消印はしないようにしましょう。消印をしてしまうと、その収入印紙は無効となる恐れがありますので、十分に注意を払い、きちんと貼り付けるようにしましょう。
相続登記申請書の提出時には、適切な順序で書類を並べ、正確な方法で綴じることが求められます。
誤った綴じ方や並べ方をすると、手続きの遅延や再提出が求められる場合がありますので、以下のルールに従い、手続きを進めるようにしましょう。
・書類の並べ方
・書類の綴じ方
このように、書類の並べ方や綴じ方には特定のルールがあります。手続きをスムーズに進めるために、これらのルールに従い正確に書類を整理することが大切です。
相続登記申請書の書き方を詳細に解説しました。記入例を交えながら、登記申請書の入手方法や正しい綴じ方も紹介し、相続登記の手続きをスムーズに進めるためのノウハウを提供しています。
相続登記を行う際には、登記申請書の作成はもちろん、その他の必要書類の取得や法務局への提出が必要となります。手続きの複雑さや不安から迷われる方には、専門家である司法書士への相談をおすすめします。
島田 悠史
昭和61年生まれ 東京都荒川区出身
■資格
司法書士
登録番号 東京7509号
簡裁訴訟代理関係業務認定会員
認定第1501067号
■所属
東京司法書士会
■ごあいさつ
2015年に司法書士試験合格後、2017年に文京区で独立開業。
相続業務に特化し、不動産相続登記に加えて預貯金・株式などの金融資産も含めた遺産承継手続きを年間100件以上受任。
依頼者様が気軽に相談が出来る事務所環境を整えております。
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