相続登記丸ごと代行プラン | 6万円(税込) |
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様々なケースのお客様に対応致します。
印鑑証明書の取得 | 相続人全員の印鑑証明書 |
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当事務所で作成した書類への署名押印 | 遺産分割協議書や委任状など |
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土地、家、マンション等の相続不動産を名義変更するには不動産を管轄する法務局に相続登記を申請しなければなりません。
申請の必要書類は戸籍、住民票などの役所で取得する書類と、遺産分割協議書などの自分で作成する書類があります。
このページでは役所で取得しなければならない相続登記の必要書類について解説します。
被相続人(亡くなられた方)の死亡の事実と、相続人が誰であるかを証明するために被相続人と相続人の戸籍を取得します。
被相続人の戸籍については死亡の記載がある戸籍のみでは足りず、相続人を確定するために死亡から出生まで遡った改製原戸籍、除籍謄本なども必要になるので、だいたい3通~6通くらいの戸籍を集めなければなりません。
結婚した場合や、他の市区町村に転籍した場合は新しい戸籍が作られますので(戸籍の編製)、その場合は以前の本籍地の役所にて戸籍を請求します。
遺産分割協議と法定相続分の内容で相続登記を申請する場合はこのように被相続人の戸籍一式が必要になりますが、遺言書の内容で申請する場合では死亡の記載がある戸籍1通のみで申請が可能です。
遺言書に記載されている不動産を取得する相続人を証明できればよく、相続人が何人いるかを証明する必要が無いからです。
相続人の戸籍については遺産分割協議と法定相続分の場合は相続人全員の戸籍、遺言書の場合は不動産の名義人となる相続人の戸籍が必要となります。
被相続人の死亡日以降に発行された戸籍で、現在の戸籍1通で大丈夫です。
不動産の登記事項証明書(登記簿)には所有者の住所と氏名が記載されていますが、その所有者が被相続人と同一人物であるという事を証明するために取得します。
戸籍には住所が記載されていないので、住民票除票又は戸籍の附票で証明をします。
登記簿上の住所と死亡時の住所が同じであれば住民票除票1通で足りますが、引越しなどで住所が複数回変わっていて住民票除票に登記簿上の住所が記載されていない場合は、住所の履歴が記載されている戸籍の附票を取得します。
戸籍の附票の取得先は住所地の役所ではなく、本籍地の役所です。
なお、登記簿上の住所と本籍地が同一の場合は戸籍のみで被相続人の住所を証明する事が出来るので、その場合は住民票除票又は戸籍の附票は必要ありません。
不動産登記簿には所有者の住所氏名が記載されますので、新たに不動産の名義人となる相続人のものが必要になります。
遺産分割協議をして不動産を取得しないことになった相続人については必要ありません。
複数の相続人がいて、法定相続分以外の相続分で不動産を相続する事にした場合は、その話し合いを遺産分割協議書という書面にして相続登記を申請しなければなりません。
遺産分割協議書には相続人全員が実印で押印しなければならないので、その証明として印鑑証明書が必要になります。
この印鑑証明書は不動産の名義人にならない相続人についても必要です。
相続登記を申請するには登録免許税という税金を納める必要があります。
税額は申請する不動産の固定資産評価額で計算するので、固定資産評価証明書を取得します。
注意点は必ず最新年度の評価証明書を用意しなければなりません。
評価証明書は毎年4月に年度が切り替わり新しいものが発行されますので、申請時点での最新の評価証明書を用意しましょう。
相続登記は申請前に様々な書類の取得と作成をしなければなりませんが、当事務所にご依頼いただいた場合は、印鑑証明書以外の全ての書類の取得・作成を代行致します。
書類の準備から登記申請までお任せいただける相続登記丸ごと代行プランです。
お見積りは無料で承りますので、お気軽にお問い合わせください。
島田 悠史
昭和61年生まれ 東京都荒川区出身
■資格
司法書士
登録番号 東京7509号
簡裁訴訟代理関係業務認定会員
認定第1501067号
■所属
東京司法書士会
■ごあいさつ
2015年に司法書士試験合格後、2017年に文京区で独立開業。
相続業務に特化し、不動産相続登記に加えて預貯金・株式などの金融資産も含めた遺産承継手続きを年間100件以上受任。
依頼者様が気軽に相談が出来る事務所環境を整えております。
当事務所は各種相続手続きについてご相談は無料で承っております。
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どのようなご相談でも結構です。
親切・丁寧に対応させていただきます。
東京司法書士会公認キャラクター
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