相続登記丸ごと代行プラン | 6万円(税込) |
---|
様々なケースのお客様に対応致します。
印鑑証明書の取得 | 相続人全員の印鑑証明書 |
---|
当事務所で作成した書類への署名押印 | 遺産分割協議書や委任状など |
---|
相続財産に不動産や預貯金口座などがあって、相続人同士の話し合いで不動産を特定の相続人の名義に変更したり、預貯金口座を解約払戻しをして相続人の間で分配するような場合には遺産分割協議書を作成する必要があります。
遺産分割協議とは、財産を法律で決まっている法定相続分以外の割合で相続する場合や、亡くなられた方が生前に遺言書を残していない場合に、相続人の間で誰がどの財産を取得するかを決める話し合いのことです。
そして実際に財産の名義変更など各種手続きをする際に、話し合いの内容を書面化した遺産分割協議書が必要になります。
遺産分割協議は必ず相続人全員で行わなければなりません。(裁判所で相続放棄をした相続人は除く)
相続人間で仲が悪いなどの理由で、一部の相続人を除外して話し合いをした場合はその遺産分割協議自体が無効になります。
なお、全員が参加とは必ず相続人全員が一堂に会して話し合いをしなければならないということではなく、電話などのやり取りで行った遺産分割協議も有効になります。
遺産分割協議書は相続人全員が押印をしなければなりませんが、ほとんどの相続手続きで遺産分割協議書の押印は実印での押印と印鑑証明書の添付を要求されます。
認印で押印した遺産分割協議書で協議の内容が無効になるということはありませんが、手続きで使用することが出来ないので再度作成し直さなければなりません。
遺産分割協議書の枚数が複数枚に及ぶ場合は書類に契印が必要になります。
契印とは用紙が2枚以上になる時に、その複数の用紙が同一の書類であることを証明するための押印です。
契印は書類に押印した印鑑と同じもの使用し、相続人全員が押印します。
契印の方法はホッチキスで書類を綴じ、両方の用紙に押印が残るようにページの境目部分に押印をします。
ページ数がかなりの量になる場合には製本テープを使用すれば、製本テープと遺産分割協議書の境目部分に押印をすれば、契印として有効になり、ページごとに押印する必要がなくなります。
なお、A3サイズの用紙1枚で作成された遺産分割協議書には契印は必要ありません。
遺産分割協議書
下記の者の死亡により開始した相続につき共同相続人全員は、その相続財産について次のとおり遺産分割の協議を行い確定した。
本 籍 東京都○○区○○町○丁目○番○号
最後の住所 東京都○○区○○町○丁目○番○号
被相続人の氏名 山田 太郎
死亡年月日 令和○年○月○日
第1 相続財産中、次の不動産については山田二郎が相続する。
所 在 東京都○○区○○町一丁目
地 番 1番
地 目 宅地
地 積 50.00平方メートル
所 在 東京都○○区○○町一丁目
家屋番号 2番
種 類 居宅
構 造 木造瓦葺2階建
床面積 1階 50・00平方メートル
2階 50・00平方メートル
第2 相続財産中、次の預貯金口座については山田花子が相続する。
○○銀行 ○○支店
普通預金 口座番号123456789
定期預金 口座番号123456789
以上の協議を証するため、この協議書を作成し各自署名押印する。
令和 年 月 日
相続人 住 所 東京都○○区○○町一丁目
氏 名 山田 二郎 実印
相続人 住 所 東京都○○区○○町一丁目
氏 名 山田 花子 実印
島田 悠史
昭和61年生まれ 東京都荒川区出身
■資格
司法書士
登録番号 東京7509号
簡裁訴訟代理関係業務認定会員
認定第1501067号
■所属
東京司法書士会
■ごあいさつ
2015年に司法書士試験合格後、2017年に文京区で独立開業。
相続業務に特化し、不動産相続登記に加えて預貯金・株式などの金融資産も含めた遺産承継手続きを年間100件以上受任。
依頼者様が気軽に相談が出来る事務所環境を整えております。
当事務所は各種相続手続きについてご相談は無料で承っております。
ご相談・ご依頼のお問い合わせは、お電話又はお問い合わせフォームからご連絡ください。
費用の概算をお知りになりたい方はお見積りフォームをご利用ください。
どのようなご相談でも結構です。
親切・丁寧に対応させていただきます。
東京司法書士会公認キャラクター
「しほたん」
お電話でのお問合せ・相談予約
無料お問い合わせ・お見積りフォームは24時間受け付けております。
お気軽にご連絡ください。
〒113-0021
東京文京区本駒込5丁目57-7
JR山手線「駒込駅」東口より徒歩5分
東京メトロ南北線「駒込駅」1番出口より徒歩7分
9:00~18:00
土曜・日曜・祝日
※フォームからのお問合せは24時間受付しております。