相続登記がされないため、登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」が全国で増加し、周辺の環境悪化や公共工事の阻害などが社会問題になっているため、これまで任意だった相続登記が義務化されることになりました。
相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記を法務局に申請する必要があります。
正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
令和6年4月1日より前に相続した不動産も、義務化の対象になりますので、注意が必要です。
たとえば相続不動産を売却して、売買代金を相続人間で分配するというような場合は、売却する前提としてまず不動産を相続人の名義にする必要があります。
この場合、不動産の名義人となった相続人は売主として売買の手続きを進めることになります。
登記を法務局に申請する際に、登録免許税という税金を納付する必要があります。
税額は不動産の固定資産評価額×0.4%で計算をします。
評価額の調べ方については、不動産の所有者に送られてくる固定資産納税通知書の課税明細に記載されている金額を参照する他に、都税事務所、役所等で評価証明書を取得する等の方法があります。
相続登記の必要書類については役所等で取得するものと、自身で作成するものに分かれます。
取得する書類については亡くなった方の出生から死亡までの戸籍や不動産の固定資産評価証明書など
作成する書類については遺産分割協議書や登記申請書などがあります。
当事務所にご依頼いただいた場合は、相続人の印鑑証明書以外の書類については代行取得、作成が可能です。
手続きの内容によって差はございますが、当事務所にご依頼いただいた場合の一般的な期間をご紹介します。
ご依頼いただきましたら、当事務所で戸籍等の必要書類の収集を開始いたします。
こちらが通常2週間から3週間ほどかかります。
書類が集まりましたら、相続人に署名押印いただく書類をお客様にお送りします。
ご返送いただきましたら法務局へ登記申請をします。
申請の審査から完了までが1週間から2週間ほどかかります。
書類のやり取りがスムーズに進めば上記の期間で手続き完了となります。
司法書士は登記手続きについて代理権を持つ国家資格者です。
相続登記を依頼したいと考えている場合はまず、司法書士事務所に問い合わせしてみる事をおすすめします。
当ホームページの運営事務所も司法書士事務所になりますので、手続きについてご不明な点がございましたらお気軽にご相談ください。
島田 悠史
昭和61年生まれ 東京都荒川区出身
■資格
司法書士
登録番号 東京7509号
簡裁訴訟代理関係業務認定会員
認定第1501067号
■所属
東京司法書士会
■ごあいさつ
2015年に司法書士試験合格後、2017年に文京区で独立開業。
相続業務に特化し、不動産相続登記に加えて預貯金・株式などの金融資産も含めた遺産承継手続きを年間100件以上受任。
依頼者様が気軽に相談が出来る事務所環境を整えております。
東京司法書士会公認キャラクター
「しほたん」
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