金融機関は口座名義人が亡くなったのを知った場合、その時点で口座を凍結します。
凍結された口座について、原則として各相続人は単独で預金を口座から引き出すことが出来なくなってしまいます。
その後は遺言書があればその内容に従って手続きを進めるか、遺言書がない場合は相続人全員で遺産分割協議をして、口座の名義変更または払い戻しを手続きを進めることになります。
ほぼ全ての金融機関において提出する書類に実印での押印と印鑑証明書の添付が必要になります。
また、印鑑証明書の有効期限については金融機関によって差がございますが、多くは3ヶ月以内の取得した印鑑証明書を提出することが求められます。
預貯金口座の相続手続きについては役所等で取得するもの、自身で用意するものに分かれます。
取得する書類については亡くなった方の出生から死亡までの戸籍や相続人の印鑑証明書など
用意する書類については亡くなった方の預貯金通帳、キャッシュカードなどがあります。
当事務所にご依頼いただいた場合は、相続人の印鑑証明書以外の書類については代行取得が可能です。
預貯金口座の相続手続きをする場合、何度か金融機関の窓口に出向く必要があります。
当事務所のサービスをご依頼いただいた場合は、銀行窓口でのやり取りも当事務所の司法書士が代理して手続きを進めます。
平日日中になかなかお時間を作るのが難しい方におすすめのサービスになります。
手続きの内容によって差はございますが、当事務所にご依頼いただいた場合の一般的な期間をご紹介します。
ご依頼いただきましたら、当事務所で戸籍等の必要書類の収集を開始いたします。
こちらが通常2週間から3週間ほどかかります。
書類が集まりましたら、相続人に署名押印いただく書類をお客様にお送りします。
ご返送いただきましたら金融機関での手続きを当事務所で行います。
その後の手続き完了までについては金融機関によって差がございますが数日から2週間ほどかかります。
書類のやり取りがスムーズに進めば上記の期間で手続き完了となります。
島田 悠史
昭和61年生まれ 東京都荒川区出身
■資格
司法書士
登録番号 東京7509号
簡裁訴訟代理関係業務認定会員
認定第1501067号
■所属
東京司法書士会
■ごあいさつ
2015年に司法書士試験合格後、2017年に文京区で独立開業。
相続業務に特化し、不動産相続登記に加えて預貯金・株式などの金融資産も含めた遺産承継手続きを年間100件以上受任。
依頼者様が気軽に相談が出来る事務所環境を整えております。
東京司法書士会公認キャラクター
「しほたん」
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