不動産相続登記・預貯金口座などの相続手続き
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遺言書の種類には普通方式と特別方式の2種類があります。
特別方式については事故や危急時の際に使われる特殊な方式の遺言です。
普通方式は「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類があり、一般的に公正証書遺言と自筆証書遺言の2種類が多く使われています。
自筆証書遺言とは遺言者自身が遺言書の内容をすべて手書き作成しなければならない方式です。(財産目録は除く)
ワープロ等で作成すると遺言書の効力が認められません。
メリットとしては費用が発生しない、一人で作成する事ができるので、内容を第三者に見られることがない等が挙げられます。
デメリットについては自筆証書遺言に必要な要件が欠けていると遺言書自体が無効になってしまうことです。
遺言書を自筆することはもちろんですが、氏名、日付、押印などの要件が一つでも欠けてしまうと有効な遺言書になりません。
また自筆証書遺言は遺言者の死亡後、遺言の内容によって相続手続きを進める前に家庭裁判所での検認という手続きが必要になります。
公正証書遺言は遺言者が公証人に遺言の内容を伝え、証人2人が立ち合い、公証人がその内容を公正証書として作成する方式の遺言書です。
通常は公証役場で作成が行われますが、病気や怪我、入院などで役場に出向くことが出来ない場合は、公証人に出張してもらって作成する制度もあります。
メリットとしては公証人の先生が遺言書を作成するので、遺言者の意思が法律的に確実に実現できる遺言書を作成することができます。
自筆証書遺言のような家庭裁判所での検認手続きも不要です。
また、遺言書自体も公証役場で保管してくれます。
デメリットは公証役場に対して遺言書作成の手数料を支払う必要があります。
証人2人を用意しなければならないのもなかなか大変です。
公証役場に支払う遺言書作成の手数料は財産の価額、財産をあげる人数によって変動します。
数千万円の財産を相続人2人にそれぞれ相続させるような遺言書を作成するケースだと、大体5万円から10万円の手数料になるかと思います。
以下のページで費用のイメージを掲載していますので、ご参考ください。
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